育児休業を取得したとき
育児休業手当金
組合員(任意継続組合員を除きます。)育児休業を取得しているときは,その子が原則1歳に達する日まで,申請により育児休業手当金が支給されます。
※病院職員、再任用職員、会計年度職員、短期組合員は、雇用保険からの給付が優先されます。
支給期間
組合員が育児休業を取得してから、その子が1歳に達する日まで、申請により育児休業手当金を受給できます。なお、パパ・ママ育休プラス制度に該当すれば1歳から1歳2か月に達する日までに延長されます。
また支給期間の延長は、総務省令の定める延長事由に該当すれば2歳に達する日を限度として受給できます。
支給額
標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)×支給率×支給期間の日数=支給額
支給率:育児休業取得日数180日目まで67%、181日目から50%
給付金には上限があります。この上限は、雇用保険法に係る厚生労働省告示により、毎年8月に見直しが行われます。
◎給付上限日額 (180日目まで67%):14,334円(令和6年8月1日以降)
(181日目から50%):10,697円(令和6年8月1日以降)
支給日
育児休業期間の初日の翌月から月ごとに支給します。
毎月25日(休日の時は前営業日)
支給対象日
当該職員の勤務を要する日です。週休日(勤務形態にかかわらず土曜日及び日曜日とみなします)は支給されません。
パパ・ママ育休プラス制度
父母がともに育児休業を取得する場合は、育児休業手当金の支給対象となる子の年齢が,1歳から最大1歳2か月に達する日までに延長されます。ただし、組合員の配偶者が子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが条件になります。支給期間の上限は父母それぞれで最長1年間ですが、母親は出産日及び産後休暇の期間も含めた1年間となります。
パパママ育休プラスに該当する職員は、育児休業手当金請求書に、配偶者の育児休業の期間がわかるものを添付してください。

支給期間の延長
その子が1歳に達する日後も引き続き延長事由に該当する場合は、子の年齢が2歳に達する日を限度に延長できますが、申請は1歳時点で1歳6か月までの延長,1歳6か月時点で2歳までの再延長について,それぞれ手続きが必要です。(下記申請手続き一覧参考)
支給期間の変更
育児休業の取得期間を変更する等により手当金支給期間末日を変更するときは手続きが必要です。(下記申請手続き一覧参考)
支給期間の短縮
保育所に入所した等で育児休業期間を短縮した時に支給期間中である場合、支給を終了しますので手続きが必要です。(下記申請手続き一覧参考)
総務省令の定める支給期間の延長事由
・支給期間の延長事由と添付書類
→育児休業の終了日が当初1歳の誕生日以降を予定している場合であっても,下記の延長事由を満たす場合は支給期間が延長されます。
支給期間の延長事由 | 申請にあたっての添付書類 | |
① 育児休業の申出に係る子について,入所希望日を1歳の誕生日※1以前として,1歳の誕生日前日までに保育所等(認可外保育施設は含みません。以下同じ。)の入所申込みを行ったが,当該子が1歳に達する日後の期間※2について,当面保育が実施されない場合。 ◎1歳6か月後から2歳までの再延長の場合 育児休業の申出に係る子について,1歳の誕生日前より保育所等の入所申込みを行っているが,当該子が1歳6か月に達する日後の期間について,当面保育が実施されない場合。ただし,1歳後から1歳6か月までの全期間において延長事由を満たしていることが必要。 | ・保育所等の入所に関する証明書(市区町村が発行した保育所等の入所不承諾通知書等) ・育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(様式2-9-4) ・保育所等の利用申込手続き時に提出した書類の写し(すべてのページが必要です) ◎1歳超の場合 申込日の日付が1歳の誕生日前日までであること,入所希望日が1歳の誕生日以前であること,1歳に達する日後の期間について保育所等に入所できないことが証明できるもの。 ◎1歳6か月超の場合※3 上記の保留状態のまま引き続き1歳6か月に達する日後の期間について保育所等に入所できないことが証明できるもの。 ※保育所等の入所申込み手続きは,各自治体によって様々です。申し込みをされる際には,必ずご自身で締切や要件をご確認ください。 | |
② 育児休業の対象となる子の養育を行っている配偶者であって,当該子が1歳に達する日後の期間※2(再延長の場合は1歳6か月に達する日後の期間)について常態として当該子の養育を行う予定であった者が次のいずれかに該当した場合 | (ア)~(エ)の事由に応じ, 次に掲げる書類が必要です。 | |
(ア) 死亡したとき | ・世帯全員が記載された住民票の写し ・母子健康手帳の写し | |
(イ) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき | ・医師の診断書等 ・母子健康手帳の写し | |
(ウ) 離婚その他の事情により配偶者が育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなったとき | ・世帯全員が記載された住民票の写し ・母子健康手帳の写し | |
(エ) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である(又は産後8週間を経過しない)とき | ・母子健康手帳の写し |
※1 パパ・ママ育休プラス制度が適用されている組合員においては,パパ・ママ育休プラス制度による育児休業手当金の支給期間の末日後の期間(入所希望日は同支給期間末日の翌日以前)
※2 1歳6か月に達する日現在の状況について,1歳の誕生日前日までに保育所等の入所申込みを行い、保育所等の利用開始希望日が1歳の誕生日以前であることと,1歳の誕生日以後の保留状態がとぎれず継続していることの証明が必要です。1歳後から1歳6か月までの間に保育所等の申込取消や利用を辞退している場合などは,再延長の事由に該当しません。申込みに有効期限がある場合や年度替わり等で改めて申込みが必要な場合は,期間が途切れないようご注意ください
掛金の免除
育児休業取得者については、申し出により共済掛金が免除になります。
掛金(保険料)の免除について
免除期間:育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで(子が3歳に達する日までの期間)
<申請手続き>
事由に応じて必要な書類を添付の上,下記の請求書を提出してください
事由 | 様式 | 名称 |
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育児休業初日より1歳に達するまで | 様式2-9 (記入例) | 育児休業手当金請求書 |
支給期間の変更 支給期間の短縮 | 様式2-9-1(記入例) | 育児休業手当金請求書変更請求書 |
支給期間の延長(1歳から1歳6ヵ月に達するまで) | 様式2-9-2(記入例) | 育児休業手当金請求書(1歳超) |
支給期間の延長(1歳6ヵ月から2歳に達するまで) | 様式2-9-3(記入例) | 育児休業手当金請求書(1歳6ヵ月超) |
支給期間の延長事由が「①保育所における保育が実施されないこと」の場合 | 様式2-9-4(記入例) | 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(記載時の留意事項) |
添付書類 (全事由共通) | パパママ育休プラスに該当する職員は、配偶者の育児休業の期間がわかるもの。 1歳からの延長は総務省令の定める支給期間延長事由をご覧ください。 |
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書類提出先
水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。