組合員証が使えないとき

組合員証等が使えないとき

次のような場合には、共済組合が行う給付の対象外となり、組合員証等が使えません。

  1. 公務・通勤災害の対象となるもの(地方公務員災害補償基金が行う補償等の対象となります)
  2. 単なる美容上の目的で行われるもの(美容整形など)
  3. 病気やけがの予防として行うもの(健康診断、人間ドック、予防注射(一部を除く)など)
  4. 正常妊娠、正常分娩
  5. 経済的理由による人工妊娠中絶
  6. 保険適用外の治療法や材料などによる治療

給付が制限されるとき

次のような場合には、共済組合が行う給付の全部または一部が制限されることがあります。

  1. 故意または重大な過失により病気、けが、障害、死亡もしくは災害またはこれらの直接の原因となった事故を起こした場合
  2. 重大な過失により、正当な理由がなく医師または共済組合の治療についての指示に従わなかったことで病気等を悪化させたり、回復を妨げた場合
  3. 給付の支給に関して必要な診断を受けることを共済組合が求めたにも関わらず、正当な理由なくこれに応じない場合

交通事故など、第三者の行為により給付事由が生じた場合についてはこちらをご覧ください。