緊急時に患者を移送したとき
移送費・家族移送費
病気やけがで移動が困難な組合員や被扶養者が、医師の指示のもとで病院や診療所に移送されたとき、組合員からの請求に基づいて移送にかかった費用を支給します。
ただし、原則として事前に共済組合が下記の支給要件をすべて満たしていると認めた場合に限ります。
支給要件
- 移送の目的が、適切な保険診療を受けるためのものであること。
- 療養の原因である病気やけがにより、患者の移動が著しく困難であること。
- 医師の指示に基づく緊急その他やむを得ないものであること。
支給額
- 最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用として、共済組合が算定した額を支給します。
- 移送の際に医師等の付き添いが必要な場合には、医学的管理が必要であると医師が判断する場合に限って、原則1人までの付添人の人件費が支給されます。
<申請手続き>
様式 | 名称 | 添付書類 |
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様式2-2 | 移送費等請求書 | 移送に要した費用の額を証明する書類(領収書等) |
書類提出先
水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。