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訪問看護を受けたとき
在宅で療養している組合員や被扶養者が、医師の指示に基づいた訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)から、療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、かかった費用から自己負担額(療養の給付・家族療養の給付と同じ)を引いた分を、共済組合から指定訪問看護業者に支払います。