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組合員証等

組合員証

  • 組合員資格を取得すると、健康保険証となる組合員証が交付されます。
    被扶養者認定を受けたご家族には、被扶養者証が交付されます。
  • 病院で受診する際は、組合員証(被扶養者証)を提示することで、原則自己負担割合3割※で保険診療を受けることができます。
    ※義務教育就学前または70歳~74歳の者(現役並み所得者除く)は2割

高齢受給者証

  • 70~74歳の組合員または被扶養者には、高齢受給者証が交付されます。
    病院の窓口で、組合員証(被扶養者証)と併せて提示することで、原則自己負担割合が2割※となります。
    ※現役並み所得者(受診月の標準報酬月額が28万円以上である70~74歳の組合員およびその被扶養者)は3割
  • 高齢受給者証は、70歳を迎える誕生日の翌月1日(誕生日が1日の場合は誕生日)より有効です。すでに組合員(被扶養者)資格を持っている者が70歳に達するときは、高齢受給者証資格発効の前月下旬に交付通知を送付します。また、70歳以上の者が新たに被扶養者として認定されるときは、被扶養者証と同時に交付します。

組合員(被扶養者)証および高齢受給者証は、組合員(被扶養者)資格を喪失した場合、共済組合まで返却していただく必要があります。

組合員証に関する届出

氏名変更、紛失、破損したとき

様式名称添付書類
様式3-8組合員証等再交付申請書返却する組合員証等(紛失時以外)

氏名変更の場合は、「給付金振込口座届」(様式3-11)もあわせて提出してください。

住所変更したとき

通勤届を提出している組合員およびその組合員と同居している被扶養者は、届け出不要です。

上記に該当しない場合【組合員と別居している被扶養者・任意継続組合員(被扶養者)・在職派遣中の組合員(被扶養者)など】

様式名称
様式3-3-2被扶養者同居・別居届

※組合員証(被扶養者証)の裏面にある住所欄は、各自で訂正してください。

資格喪失時、紛失等により証が返却できないとき

様式名称
様式3-7組合員証等返納不能届

書類提出先

水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
 ※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。