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組合員証等
既に交付済みの健康保険証(組合員証・被扶養者証等)は、令和7年12月1日まで使用可能です。それ以降は一切使用できなくなりますので、マイナ保険証を利用してください。
◆マイナ保険証について
マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。医療機関の窓口でカードリーダーにかざすことで利用できます。マイナ保険証で医療機関を受診する場合は限度額認定証や高齢受給者証の提示は不要です。
☞くわしくはこちらをご覧ください。
マイナ保険証の利用を希望されない方へ。
◆資格確認書について
マイナ保険証を利用されない方には、組合員からの申請によりマイナ保険証の代わりに利用できる資格確認書を交付します。マイナ保険証を利用中の方へは交付できません。
※資格確認書を交付後、交付済みの組合員証等は返却してください。
※資格確認書で医療期間を受診する場合は限度額認定証の発行手続きや高齢受給者証(70歳~74歳の方)の提示が別途必要です。またマイナポータルで資格情報や医療情報の閲覧ができません。
様式 | 名称 |
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資格確認書交付申請書 | |
電子申請のみ | 申請フォームはこちら ※インターネット用PCからアクセスしてください スマートフォンからも申請できます |
◆マイナ保険証の利用解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録済みの方が登録の解除を希望される場合は、組合員からの解除申請が必要です。申請受理後に利用登録解除と資格確認書の交付を行います。
※資格確認書を交付後、交付済みの組合員証等は返却してください。
※利用登録解除後、マイナポータル上の健康保険証利用登録の申込状況画面に反映されるまでには1~2か月程度かかる場合があります。
様式 | 名称 |
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マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除申請 (マイナ保険証が利用できなくなります) | |
電子申請のみ | 申請フォームはこちら ※インターネット用PCからアクセスしてください スマートフォンからも申請できます |
組合員証および被扶養者証の発行は令和6年12月1日をもって終了しました。
- 令和6年12月2日以降に資格認定される組合員や被扶養者への健康保険証(組合員証・被扶養者証)の発行はおこないません。(資格登録時には登録情報を確認していただくためのお知らせとして「資格情報通知書」を全員へ交付します。)令和6年12月1日以前に交付された組合員証等をお持ちの場合は、令和7年12月1日まで使用可能です。
- ・組合員資格を取得すると、健康保険証となる組合員証が交付されます。
・被扶養者認定を受けたご家族には、被扶養者証が交付されます。
・病院で受診する際は、組合員証(被扶養者証)を提示することで、原則自己負担割合3割※で保険診療を受けることができます。
※義務教育就学前または70歳~74歳の者(現役並み所得者除く)は原則自己負担割合2割
高齢受給者証
- 70~74歳の組合員または被扶養者には、高齢受給者証が交付されます。
病院の窓口で、組合員証(被扶養者証)と併せて提示することで、原則自己負担割合が2割※となります。
※現役並み所得者(受診月の標準報酬月額が28万円以上である70~74歳の組合員およびその被扶養者)は3割 - 高齢受給者証は、70歳を迎える誕生日の翌月1日(誕生日が1日の場合は誕生日)より有効です。すでに組合員(被扶養者)資格を持っている者が70歳に達するときは、高齢受給者証資格発効の前月下旬に交付通知を送付します。また、70歳以上の者が新たに被扶養者として認定されるときは、被扶養者証と同時に交付します。
組合員(被扶養者)証や資格確認書および高齢受給者証は、組合員(被扶養者)資格を喪失した場合、共済組合まで返却していただく必要があります。資格喪失時、紛失等により証が返却できない場合は返納不能届を行ってください。
各種届出について
資格情報通知書、資格確認書、高齢受給者証、限度額認定証 等を紛失したり、破損したとき
再交付申請をおこなってください。
様式 | 名称 |
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様式3-8 | 再交付申請書(紛失・破損等) 資格情報通知書、資格確認書、高齢受給者証、限度額認定証 等 |
電子申請のみ | 申請フォームはこちら ※インターネット用PCからアクセスしてください スマートフォンからも申請できます |
(資格喪失時)紛失等により返却できない場合は、返納不能届を行ってください。
様式 | 名称 |
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様式3-7 | 返納不能届 |
電子申請のみ | 申請フォームはこちら ※インターネット用PCからアクセスしてください スマートフォンからも申請できます |
住所を変更したとき
組合員が勤務先に通勤届を提出された場合は、手続き不要です。
転居時に届け出が必要な方: 組合員と別居している被扶養者、任意継続組合員とその被扶養者、在職派遣中の組合員とその被扶養者 など。
※別居の被扶養者については、こちら(組合員と別居している者に関する要件)もご確認ください。
※組合員証(被扶養者証)の裏面にある住所欄は、各自で訂正してください。
様式 | 名称 |
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様式3-3-2 | 住所変更届(同居・別居届) |
電子申請のみ | 申請フォームはこちら ※インターネット用PCからアクセスしてください スマートフォンからも申請できます |
氏名を変更したとき
組合員証及び被扶養者証の再発行はおこないません。変更登録完了後に「資格情報通知書」でお知らせしますので、マイナ保険証を利用してください
。「資格確認書」は交付要件に該当した場合に別途交付します。
※変更前の組合員証等は申請書と共に返却してください。
書類提出先
水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名してください。