- Home
- 共済組合とは
- マイナ保険証・資格確認書等
マイナ保険証・資格確認書等
令和7年12月2日をもって、現行の健康保険証(組合員証・被扶養者証等)は使用できなくなり、医療機関等を受診する際には、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したマイナ保険証の利用が基本となります。
既に交付済みの健康保険証(組合員証・被扶養者証等)は、令和7年12月1日まで使用可能です。それ以降は一切使用できなくなりますので、マイナ保険証を利用してください。
【医療機関等を受診する際に使用するもの】

マイナ保険証について
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。医療機関の窓口でカードリーダーにかざすことで利用できます。
マイナ保険証で医療機関を受診する場合は限度額認定証(※)や高齢受給者証の提示は不要です(※適用区分「オ」・「低所得Ⅰ」・「低所得Ⅱ」の認定を受ける場合は、事前申請が必要です)。
◆マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードには有効期限があります(カードの有効期限10年、電子証明の有効期限5年)。期限が切れるとマイナ保険証も利用できなくなるため、忘れず更新手続きを行ってください。
☞くわしくはこちらをご覧ください。
◆マイナ保険証の健康保険利用登録解除について
マイナンバーカードの健康保険利用登録済みの方が登録の解除を希望される場合は、組合員からの解除申請が必要です。申請受理後に利用登録解除と資格確認書の交付を行います。
※利用登録解除後、マイナポータル上の健康保険証利用登録の申込状況画面に反映されるまでには1~2か月程度かかる場合があります。
| 様式 | 名称 |
|---|---|
| マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除申請 (マイナ保険証が利用できなくなります) | |
| 電子申請のみ | 申請フォームはこちら ※インターネット用PCからアクセスしてください ![]() スマートフォンからも申請できます |
資格確認書について
資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等へ提示することで、これまで通り保険診療を受けることができる証明書です。(マイナ保険証をお持ちの方には交付できません。)
資格確認書で医療機関を受診する場合は限度額適用認定証の発行手続きや高齢受給者証(70歳~74歳の方)の提示が必要です。また、マイナポータルから資格情報や医療情報の閲覧はできません。
資格確認書はマイナ保険証取得までの暫定的な対応です。有効期限内にマイナ保険証の取得促進についても、ぜひご検討ください。
【資格確認書(紙)】
※交付日から1カ月間有効です。
新たに組合員または被扶養者の資格を取得された方全員に交付します。
オンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了するまでの間は、こちらを使用して医療機関等を受診してください。
オンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了しましたら、マイナ保険証で受診ができるようになりますので、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方には、かわりに資格確認書(カード)を交付します。
≪見本≫

データ登録が完了したことは、資格情報通知書でお知らせします。(ご自身の資格情報は、マイナポータル(わたしの情報)でもご確認いただけます)
【資格確認書(カード)】
※交付日から最大5年間有効です(有効期限内に75歳の誕生日を迎える方は,その前日まで。任意継続組合員は満了日まで。)。
オンライン資格確認等システムへのデータ登録完了後、マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。(交付申請は不要です)
≪見本≫

※マイナ保険証の利用登録がお済みの方には、資格確認書カードは交付できません。医療機関等を受診する際にはマイナ保険証を利用してください。マイナ保険証の利用を希望しない場合は利用登録解除申請を行ってください。
◆資格確認書の申請について
下記のいずれかに該当する方は、資格確認書の交付申請を行ってください。
・新たに資格を取得された会計年度任用職員・非常勤職員
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・マイナ保険証をお持ちだが、マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がある方
| 様式 | 名称 |
|---|---|
| 資格確認書交付申請書 | |
| 電子申請のみ | 申請フォームはこちら ※インターネット用PCからアクセスしてください ![]() スマートフォンからも申請できます |
資格情報通知書について
資格情報通知書とは、オンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了したことのお知らせを目的として、ご自身の資格情報を簡易に把握いただけるよう、新たに加入された組合員及び被扶養者の方全員に送付するものです。
≪見本≫

右下の点線の部分は、切り取ってカード型の資格情報通知書としてご利用いただけます。マイナ保険証と一緒に携帯してください。
資格情報通知書のみでは医療機関等を受診できませんが、 医療機関等でマイナ保険証が使えない等例外的な場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。
高齢受給者証について
- 70~74歳の組合員または被扶養者は、高齢受給者証を交付します。
医療機関を受診する際は、マイナ保険証を提示するか、または資格確認書とともに高齢受給者証を提示することで自己負担割合が原則2割(※)となります。
※現役並み所得者(受診月の標準報酬月額が28万円以上である70~74歳の組合員およびその被扶養者)は3割
高齢受給者証は、70歳を迎える誕生日の翌月1日(誕生日が1日の場合は誕生日)より有効です。すでに組合員(被扶養者)資格を持っている者が70歳に達するときは、高齢受給者証資格発効の前月下旬に交付通知を送付します。また、70歳以上の者が新たに被扶養者として認定されるときは、認定時に交付します。
各種届出について
紛失したり、破損したとき(資格情報通知書、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証 等)
再交付申請をおこなってください。
| 様式 | 名称 |
|---|---|
| 様式3-8 | 再交付申請書(紛失・破損等) 資格情報通知書、資格確認書、高齢受給者証、限度額認定証 等 |
| 電子申請のみ | 申請フォームはこちら ※インターネット用PCからアクセスしてください ![]() スマートフォンからも申請できます |
資格喪失時に返却できない場合は、返納不能届を行ってください。
| 様式 | 名称 |
|---|---|
| 様式3-7 | 返納不能届 |
| 電子申請のみ | 申請フォームはこちら ※インターネット用PCからアクセスしてください ![]() スマートフォンからも申請できます |
住所を変更したとき
組合員が勤務先に通勤届を提出された場合は、手続き不要です。
転居時に届け出が必要な方: 組合員と別居している被扶養者、任意継続組合員とその被扶養者、在職派遣中の組合員とその被扶養者 など。
※別居の被扶養者については、こちら(組合員と別居している者に関する要件)もご確認ください。
※資格確認書をお持ちの場合は裏面の住所欄を、各自で訂正してください。
| 様式 | 名称 |
|---|---|
| 様式3-3-2 | 住所変更届(同居・別居届) |
| 電子申請のみ | 申請フォームはこちら ※インターネット用PCからアクセスしてください ![]() スマートフォンからも申請できます |
氏名を変更したとき
再交付申請(氏名変更)をおこなってください。
資格確認書をお持ちの場合は返却してください。
書類提出先
水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名してください。




