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組合員証等
※令和6年12月2日、現行の健康保険証の発行は終了します※
健康保険証はマイナ保険証へ移行します
令和6年12月2日以降に資格認定される組合員や被扶養者および再交付希望者への健康保険証(組合員証・被扶養者証)の発行はおこないません。また、既にお手元にある有効な健康保険証は経過措置として最長1年間(令和7年12月1日まで)は使用することができますが、それ以降は一切使用できなくなります。現行の健康保険証が使えなくなる前に、マイナ保険証が利用できるようにマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行いましょう。
◆マイナ保険証について
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。すでに利用登録済みの方は現時点でも利用可能です。また、マイナ保険証で医療機関を受診する場合は限度額認定証や高齢受給者証の提示は不要です。
👉くわしくはこちらをご覧ください。
◆資格確認書について
マイナンバーカードを取得していないなどマイナ保険証を利用することができない方には、申請によりマイナ保険証の代わりに利用できる資格確認書を交付します。すでにマイナ保険証を利用中の方へは交付できません。👉申請フォーム公開をお待ちください(12月2日より申請受付を開始します)
※資格確認書で受診する場合は限度額認定証の発行手続きや高齢受給者証(70歳~74歳の方)の提示が別途必要です。またマイナポータルで資格情報や医療情報の閲覧ができません。健康保険利用登録が可能な方は手続きをしてマイナ保険証を利用しましょう。
◆マイナ保険証の利用解除について
すでにマイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しマイナ保険証が利用できる方が登録の解除を希望される場合は、利用解除申請が必要です。申請により利用登録の解除と資格確認書の交付を行います。(利用登録解除後、マイナポータル上の健康保険証利用登録の申込状況画面に反映されるまで、1~2か月程度かかる場合があります。)👉申請フォーム公開をお待ちください(12月2日より申請受付を開始します)
組合員証(令和6年12月1日まで)
- 組合員資格を取得すると、健康保険証となる組合員証が交付されます。
被扶養者認定を受けたご家族には、被扶養者証が交付されます。 - 病院で受診する際は、組合員証(被扶養者証)を提示することで、原則自己負担割合3割※で保険診療を受けることができます。
※義務教育就学前または70歳~74歳の者(現役並み所得者除く)は原則自己負担割合2割
高齢受給者証
- 70~74歳の組合員または被扶養者には、高齢受給者証が交付されます。
病院の窓口で、組合員証(被扶養者証)と併せて提示することで、原則自己負担割合が2割※となります。
※現役並み所得者(受診月の標準報酬月額が28万円以上である70~74歳の組合員およびその被扶養者)は3割 - 高齢受給者証は、70歳を迎える誕生日の翌月1日(誕生日が1日の場合は誕生日)より有効です。すでに組合員(被扶養者)資格を持っている者が70歳に達するときは、高齢受給者証資格発効の前月下旬に交付通知を送付します。また、70歳以上の者が新たに被扶養者として認定されるときは、被扶養者証と同時に交付します。
組合員(被扶養者)証および高齢受給者証は、組合員(被扶養者)資格を喪失した場合、共済組合まで返却していただく必要があります。
組合員証に関する届出
組合員証や高齢受給者証等を紛失、破損したとき
資格喪失時、紛失等により証が返却できない場合は再交付申請を行ってください。
住所を変更したとき
転居時に届け出が必要な方: 組合員と別居している被扶養者、任意継続組合員とその被扶養者、在職派遣中の組合員とその被扶養者 など
※組合員が勤務先に通勤届を提出された場合は、手続き不要です。
※組合員証(被扶養者証)の裏面にある住所欄は、各自で訂正してください。
氏名を変更したとき
様式 | 名称 | 添付書類 |
---|---|---|
様式3-8 | 再交付申請書(氏名変更等) | 返却する組合員証等 ※氏名変更の場合は、給付金振込口座届(様式3-11)の手続きも必要です。 |
書類提出先
水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。