差額を自己負担して医療を受けたとき
保険外併用療養費
組合員証等を提示して受けることができる医療は、保険診療の範囲内のものとされており、保険外の療養を一部でも受けた場合は、原則として医療費の全額が自己負担となります。
しかしながら、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応し、患者の選択の幅を広げるため、下記のとおり「評価療養」「患者申出療養」「選定療養」といった制度が設けられています。これらは保険外診療であっても保険診療との併用が認められており、一般の治療と共通する部分については、自己負担分を除いた部分が、共済組合から「保険外併用療養費」(被扶養者は「家族療養の給付」)として保険医療機関等に支払われます。
①評価療養
新しい治療法や新薬など、将来保険給付の対象とすべきものか評価を行うことが必要な療養
②患者申出療養
未承認薬の使用など、患者からの申し出に基づき個別に認可される療養
③選定療養
特別の療養環境など、患者自身が希望して選ぶ療養
- 差額ベッド
- 歯の治療で保険が認めらえない材料を使ったとき
- 予約診療、時間外診療
- 紹介状なしで大病院を受診したとき など