よくある質問と回答(育児時短勤務手当金)

new! 5月30日更新しました。

(支給要件について)

Q 部分休業を取得した場合は支給されるのか。
A 2歳未満の子の養育のために部分休業(以下、育児部分休業)を取得した場合は支給の対象となります。 new!

Q 支給対象となる「育児時短勤務制度」とは何か。

A 2歳未満の子の養育のために取得した、育児短時間勤務および育児部分休業が支給対象となります。 new!

(支給対象期間について)

Q 令和7年4月1日以前から育児短時間勤務中だが、支給対象になるか。
A 令和7年3月以前は支給対象外です。令和7年4月以降の利用月は支給対象となります。 new!

Q 育児休業終了後、翌日から育児短時間勤務制度を利用して復職した場合、それぞれの手当金が支給されるのか。
A それぞれの手当金の支給対象となります。 new!

(申請手続きについて) new!

Q 申請の様式はいつ入手できるか。
A 「育児時短勤務手当金(様式2-9-6)」を申請書類一覧へ掲載しました。

Q 令和7年4月の育児短時間勤務制度の利用をしたものについて、6月以降に申請は可能か。
A 申請可能です。受付の翌月支給日に支給します。(給付の請求期限:2年)

Q 「報酬額」とは、具体的に何をさすのか。

A 給料及び諸手当、1ケ月分に割り戻した通勤手当の合計額です。(児童手当等の給付金は含みません。)

Q 添付書類は何を提出すればよいか。
A ①「支給対象月の所定労働時間が分かる書類」:育児短時間勤務承認書の写し、育児部分休業実績時間数が分かる出勤簿の写し等を提出してください。(庶務事務システム対象職員は休暇等実績情報照会画面の写し等を提出してください。)

②「支給対象月に支払われた給与の明細が分かる書類」: 支給対象月(育児時短勤務制度を利用した月)に支払われた給与の明細書等のコピーを提出してください。

Q 部分休業を取得した場合は翌月の給与が減額されるので、請求時には翌月の給与明細書を添付すればよいか。

A 給与が減額された月ではなく、実際に育児時短勤務制度を利用した月に支払われた給与の明細を添付してください。(※育児部分休業終了月の翌月は支給対象月に該当しないため、翌月支給される給与の報酬減額分については手当金の支給対象外となります。)

(支給限度額) new!

Q 支給限度額を超えていないか申請前に知りたい。

A 事前に個別の算定は行っておりません。請求をおこない、決定通知をお待ちください。 

Q 支給決定額を事前に知りたい。

A 支給額については、支給決定通知でご確認ください。

(雇用保険に加入している場合)

Q 雇用保険に加入しているが、支給要件を満たさないため給付が受けられない場合は共済より給付が受けられるか。
A 雇用保険からの給付を受けられないことがわかるものを提出して申請することが可能です。まずは雇用保険の支給要件について、総務事務センター等加入中の雇用保険事務取扱所属または職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。