死亡したとき

組合員の資格喪失・被扶養者の取消

組合員または被扶養者が死亡したときは、速やかに共済組合まで届け出てください。また、共済組合が交付している各種の証(組合員証、被扶養者証など)は必ず共済組合まで返納してください。

埋葬料・家族埋葬料・埋葬料附加金・家族埋葬料附加金

組合員が公務または通勤災害以外の理由により死亡したときは、その死亡当時に被扶養者であった者のうち埋葬を行うものに対し埋葬料及び埋葬料附加金が支給されます。
被扶養者がいないなどの場合は、実際に埋葬を行った者に対して埋葬に要した費用が支給されます。(埋葬料及び埋葬料附加金の合計金額が上限)
組合員が退職後3か月以内に死亡したときも埋葬料が支給されます。(任意継続組合員であるときを除き附加金は支給されません)ただし退職後、死亡するまでの間に他の組合の組合員等(国民健康保険の被保険者を除く)の資格を取得したときは支給されません。
被扶養者が死亡したときは家族埋葬料、家族埋葬料付加金が支給されます。ただし当該被扶養者が他の組合の組合員であり同様の給付を受けることが出来るときは支給されません。

支給額

埋葬料・家族埋葬料埋葬料附加金・家族埋葬料附加金
50,00050,000

未支給の給付金がある場合について

組合員が死亡した場合、組合員が支給を受けることが出来た給付で支払われていないものがある場合は、一定の要件を満たす親族に対してお支払いします。要件を満たす親族の有無について共済組合から確認をさせていただきますので、該当する親族がいることが確認できた場合には「支給未済給付請求書」(様式2-15)を提出してください。

<申請手続き>

様式名称添付書類
様式2-4埋葬料等請求書・死亡したことを証明する次のいずれかの書類
 市区町村長による埋葬許可証のコピー
 死亡診断書のコピー
 死亡の事実が記載されている住民票の写し・戸籍謄本等
・実際に埋葬を行った者が申請する場合は上記に加えて埋葬に要した費用の明細書及び領収書(原本)が必要です。

書類提出先

水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
 ※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。