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任意継続組合員の手続き

任意継続組合員の制度について

 退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、申出により退職後も「任意継続組合員」として、最長2年間当共済組合の組合員資格を継続でき、在職時と同様の給付を受けられる制度です。

掛金について

 退職時の標準報酬月額と任意継続資格取得日の前年度の9月30日現在の全組合員の標準報酬月額の平均値を比較して、いずれか低い方の額に基づいて算出されます。ただし在職時と異なり、半分を負担していた地方公共団体の掛金がなくなるため、掛金の全額を負担することとなります。
 納付方法は、下記3種類のうちいずれかを選択できます。掛金の納入は、納付書に記載された納期限までに、三井住友銀行の窓口営業時間中に行ってください。(ATMでの納入及び口座振替の取扱いは行っていません。)

給付について

次を除いて在職時と同じです。短期給付のページをご覧ください。

  • 育児休業手当金、介護休業手当金、休業手当金
  • 退職後に発生した傷病手当金と出産手金

各種手続きについて

➀資格取得

下記の書類を提出してください。
任意継続組合員資格取得申出書(様式3-4)
申請期限は退職日を含め20日以内(申請期限が土日祝の場合は翌営業日まで)ですが、申請期限までに1か月分の掛金も納付完了していなければなりません。掛金の納付書は資格取得申出書受付後の交付となるので、お手続きはお早めにお願いします。

【被扶養者に関する手続き】
退職後も引き続き被扶養者として認定する場合は、以下の書類を提出してください。
被扶養者申告書(増)(様式3-3)
退職後にあらたに被扶養者として認定する場合は、こちらを確認のうえ必要書類を提出してください。

【任意継続組合員資格取得届出の取下げ】
申出書を提出した後でも、再就職決定等の理由により申出を辞退することができます。
その場合は、必ずこちらから申請してください。(電話での受付はできません)。

※インターネット用PCからアクセスしてください。スマートフォンからもアクセスできます。

➁資格喪失

任意継続組合員の資格は、下記の資格喪失理由により喪失します。
該当する場合、必要な手続を行ってください。

資格喪失理由資格喪失日必要な手続き
任意継続組合員期間が満了したとき期間満了日の翌日共済組合より期間満了日までに「資格喪失証明書」を自宅に郵送しますので、組合員証/被扶養者証を返納してください。
※「資格喪失後に加入する健康保険の加入手続」を行ってください。
任意継続組合員が死亡したとき死亡日の翌日任意継続組合員資格喪失申出書(様式3-14)を提出し組合員証を返納してください。
被扶養者がいる場合は、組合員と同時に被扶養者の資格も喪失するため被扶養者証も返納してください。

埋葬料の請求手続きを行ってください。
※「資格喪失後に加入する健康保険の加入手続」を行ってください。
掛金を納付期限までに納めなかったとき納入期限日の翌日納付期限までに掛金を納めなかった場合は任意継続組合員の資格を喪失しますので、組合員証/被扶養者証を返納していただきます。返納確認後に資格喪失証明書を自宅に郵送します。
※「資格喪失後に加入する健康保険の加入手続」を行ってください。
健康保険の被保険者又は共済組合の組合員になったとき被保険者又は組合員となった日任意継続組合員資格喪失申出書(様式3-14)を提出し、新しく交付された被保険者証/組合員証のコピーを添付してください。
※組合員証/被扶養者証は資格喪失日以降に返納してください。
任意継続組合員の資格喪失を希望する旨を申し出たとき資格喪失申出を受理した日の翌月1日任意継続組合員資格喪失申出書(様式3-14)を提出してください。
※組合員証/被扶養者証は資格喪失日以降に返納してください。
※「資格喪失後に加入する健康保険の加入手続」を行ってください。
75歳到達等の理由により後期高齢者医療制度に加入したとき後期高齢者医療被保険者の資格取得日任意継続組合員資格喪失申出書(様式3-14)を提出し、後期高齢者医療被保険者証のコピーを添付してください。
※被扶養者がいる場合は、組合員と同時に被扶養者の資格も喪失しますので、「資格喪失後に加入する健康保険の加入手続」を行ってください。
※組合員証/被扶養者証は資格喪失日以降に返納してください。

書類提出先

神戸市職員共済組合 共済サポートデスク

※資格喪失後に加入する健康保険の加入手続

次のいずれかを選択して手続きしてください。
手続きに際しては、共済組合が発行する「資格喪失証明書」が必要になりますが、この通知書は組合員証等が共済組合に返納されたことが確認された後に送付します。(ただし、任意継続組合員期間が満了する場合は、期間満了日の直前に送付します。)

加入先備考
住所地の市区町村が運営する国民健康保険資格喪失日から14日以内に、住所地の市区町村窓口で加入手続を行ってください。
家族が加入する健康保険(被扶養者)それぞれの健康保険組合等で被扶養者の認定基準(収入要件等)が独自に定められていますので、加入手続を行う前に認定可能かどうかを確認しておいてください。