休業が必要となったとき

傷病手当金(病気やけがの治療のために休業したとき)

共済組合員(任意継続組合員となってからの場合を除く)が公務上や通勤途上以外の病気やケガにより、その療養のため連続して勤務を休み、報酬(給与)の全部または一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から傷病手当金が支給されます。(報酬が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。)

支給期間病気、けがの場合は1年6月間
結核性の病気については3年間
支給額1日につき標準報酬日額
(標準報酬月額※の1/22相当額)× 2/3

※支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額。
 なお、支給開始前の組合員期間が12ヶ月未満の場合は下記の金額のうちいずれか少ない額

  1. 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  2. 支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における組合員の平均標準報酬月額の平均額
  • 報酬の全部または一部が支給されるときは、支給日額が傷病手当金の支給日額を下回る場合に限って、その差額が支給されます。
  • 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生(共済)年金・障害基礎年金・障害手当金が支給されるとき、または退職もしくは老齢を給付事由とする公的年金が支給されるときは、それら支給日額が傷病手当金の支給日額を下回る場合に限って、その差額が支給されます。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
  • 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

<申請手続き>

様式名称添付書類
様式2-6
様式2-6-1
・傷病手当金請求書
※療養のため労務できないことに関する医師の証明が必要
・給料支給状況等証明書
・出勤簿、給与明細の写し
・年金証書の写し
・直近の年金振込通知の写し
・会計年度職員、非常勤職員等の場合は勤務状況が確認できる書類(「勤務条件通知書」等)
・その他共済組合が指定するもの

※初回申請時は、事前に所属を通じて共済組合へお問い合わせください。

■当共済組合の附加給付

傷病手当金附加金
傷病手当金の支給期間終了後、引き続き同一の傷病により勤務に服することができない組合員(任意継続組合員は除く)に対して、支給満了日の翌日から最長で6か月間傷病手当金附加金が支給されます。

  • 支給額は傷病手当金と同じ方法で計算した額です。
  • 当共済組合の組合員資格を喪失したときは、資格喪失日以降の分は支給されません。
  • 同一の傷病により障害厚生(共済)年金・障害基礎年金または障害手当金の支給を受けることができるときは支給されません。

出産手当金(出産のために勤務を休んだとき)

共済組合員(任意継続組合員となってからの場合を除く)が出産のために勤務を休み、報酬(給与)の全部または一部が支給されないときは、申請により出産手当金が支給されます。

支給期間産前42日、産後56日(多胎の場合は98日)
支給額1日につき標準報酬日額(標準報酬月額※の1/22相当額)× 2/3

※支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額。
 なお、支給開始前の組合員期間が12ヶ月未満の場合は下記の金額のうちいずれか少ない額

  1. 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  2. 支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における組合員の平均標準報酬月額の平均額

<申請手続き>

様式名称添付書類
様式2-7
様式2-7-1
出産手当金等請求書
※医師もしくは助産師の証明が必要
・出勤簿、給与明細の写し
・その他共済組合が指定するもの

休業手当金(被扶養者の病気などで休んだとき)

共済組合員(任意継続組合員を除く)が次の理由により欠勤し、報酬の全部または一部が支給されない場合、申請により休業手当金が支給されます。

※支給期間中に報酬の一部が支給されている場合は、報酬支給額との差額が支給されます。
※傷病手当金または出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

<申請手続き>

様式名称添付書類
様式2-8休業手当金等請求書・出勤簿、給与明細の写し
・当該休業に関する事実を証明する証拠書類
・その他共済組合が指定するもの

書類提出先

神戸市職員共済組合

水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) 以外の所属は、所属所長欄に総務事務センターが記名します。(空欄で提出してください。)
 ※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名してください。