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マイナ保険証について
マイナ保険証を利用しましょう
※令和6年12月2日、現行の健康保険証の発行は終了しました※
令和6年12月2日をもって健康保険証(組合員証・被扶養者証)の発行は終了し、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを基本とするしくみに移行しました。マイナンバーカードで医療機関や薬局を受診することとなるため、現行の健康保険証が使えなくなる前にマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行いましょう。
? 現在、手元にある健康保険証(組合員証・被扶養者証)はどうなるの?
お手元にある有効な健康保険証は、経過措置として最長1年間(令和7年12月1日まで)は使用することができますが、それ以降は使用できません。
? 令和7年12月1日までは健康保険証の再発行をしてもらえるの?
健康保険証の発行終了は、再発行もおこないません。
? マイナ保険証を利用できない場合はどうなるの?
マイナ保険証を利用することができない方に対しては、「資格確認書」を交付します。(手続き方法は別途案内予定です)
? マイナ保険証ってどうやって利用するの?
マイナンバーカードを医療機関や薬局の窓口にあるカードリーダーに置き、画面の指示にしたがって受付を完了してください。
詳しくはこちらをご覧ください
👉 マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)。
↑マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&Aが掲載されています
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、「健康保険証利用の申込」が必要です。
マイナンバーカードをすでにお持ちの方は、マイナポータルやセブン銀行ATMなどから簡単に手続きができます。
👉「健康保険証利用の申込」はこちらから(マイナポータル)
👉マイナンバーカードの交付申請はこちらから (マイナンバーカード総合サイト)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
ぜひ、一度使ってみませんか? マイナンバーカードの保険証利用(リーフレット)
◎ 健康保険証の代わりにマイナンバーカードがマイナ保険証として利用できます。
転職や転居により保険者が変わっても、すでに「健康保険証利用の申込」の登録がお済みの場合は再度の登録や変更手続きは不要です。
※新しい保険者での加入手続きが完了するまでの期間は、オンライン資格確認ができない場合があります。
◎限度額認定証の準備が不要になる。
限度額認定証がなくても限度額を超える支払いの免除がうけられるため、事前に限度額認定証を申請し交付をうける必要がなくなります。
※自治体独自の医療費助成(福祉医療等)については、引き続き書類の持参が必要です。
◎マイナポータルで自分自身の医療に関する情報を閲覧できる。
最適な医療を受けるため、本人の同意により過去の特定健診や薬剤の情報を医師や薬剤師と共有することができます。
また、医療費通知情報をオンラインで閲覧したり、自動入力により確定申告の医療費控除が簡単にできるようになります。