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マイナンバーカードの取得推進について
マイナンバーカードの取得促進について
令和元年5月に健康保険法が改正され、令和3年3月から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになる予定です。
このマイナンバーカードの健康保険証利用を着実に進めるため、令和元年6月に開催された「デジタル・ガバメント閣僚会議」や、閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2019」において、公務員等については令和元年度内にマイナンバーカードの一斉取得を推進することとされました。
この間、組合員及び被扶養者のみなさまには、マイナンバーカードの早期取得にご協力いただき、ありがとうございます。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方におかれましても、これを機に交付申請をどうぞよろしくお願いいたします。
申請方法
マイナンバー制度に関するリーフレット
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
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- 持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性
- こんなときあってよかった!マイナンバーカード
- マイナンバー・マイナンバーカード この2つのちがいは?
健康保険証利用のための申し込み手続き(初回登録)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ申し込み手続き(初回登録)を済ませておく必要があります。
初回登録は、現在次の2つの方法で行うことができます。
(1)マイナポータルから申し込む
マイナポータルの「健康保険証利用の申込」から登録ができます。
- 「マイナポータル」からの利用登録に関するリーフレット
- 「マイナポータル」はこちら
(2)「マイナポイント」の申し込みと一緒に行う
「マイナポイント」の申し込み後、「マイナポイントの申し込みが完了しました」という画面の下の「政府からのご案内」に進むと、「マイナポータル利用者登録の申込」と「マイナンバーカード健康保険証利用の申込」を一括で行うことができます。
- 一括登録に関するリーフレット
- 「マイナポイントの予約・申込方法」の詳しい説明はこちら
(マイナポイント事務局ホームページ) - 「マイナポイント予約・申込サイト」はこちら
※マイナポータルの利用やマイナポイントの予約・申込には、専用アプリのインストールやカードリーダー(PCから手続きする場合)、対応するスマートフォンなどの準備が必要になります。
詳しくはそれぞれのサイトでご確認ください。