退職するとき
組合員資格喪失の手続き
退職届書(様式3-2)の提出と、共済組合が交付している各種の証(組合員証、被扶養者証など)の返納が必要です。
※会計年度任用職員等は別途申請ページより届け出てください。
退職後の健康保険について
退職後は進路に応じて加入する健康保険が変わります。

①神戸市職員共済組合(一般組合員) | 引き続き神戸市職員共済組合の一般組合員となり、医療給付を受けることができます。ただし、組合員証・被扶養者証(保険証)の番号が変わります。 |
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②神戸市職員共済組合(短期組合員) | 引き続き神戸市職員共済組合の短期組合員となり、医療給付を受けることができます。ただし、組合員証・被扶養者証(保険証)の番号が変わります。 |
③民間企業等の健康保険等 | 健康保険組合や全健康保険協会(協会けんぽ)等、再就職先の健康保険に加入します。加入手続きは再就職先にお尋ねください。 |
④家族が加入する健康保険の被扶養者 | 収入基準などの認定要件を満たしていれば、家族の健康保険の被扶養者になることができます。加入手続きや認定基準等は、家族が加入している健康保険組合等にご相談ください。保険料の負担はありません。 |
⑤神戸市職員共済組合 【任意継続組合員】 | 申請により神戸市職員共済組合の任意継続組合員となることができます(最長2年間)。詳細は下の「任意継続組合員制度」をご参照ください。 |
⑥国民健康保険 | 資格喪失後14日以内に住所地の市区町村の国民健康保険の窓口で加入手続きをしてください。保険料の算出方法は、市区町村で異なりますので市区町村の国民健康保険の窓口でご確認ください。 |
※⑤か⑥の選択は、保険料や給付内容などの総合的な判断が必要です。
※退職後は、現在の組合員証等はお使いいただけなくなります。すみやかにお返しください。
任意継続組合員
① 任意継続組合員制度について
退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、申出により退職後も「任意継続組合員」として、最長2年間当共済組合の組合員資格を継続でき、在職時と同様の給付を受けられる制度です。
※令和4年10月1日に短期組合員になられた方(会計年度任用職員・再任用短時間職員・非常勤特別職)については、令和4年9月30日まで引き続く被保険者期間を通算することができます。ただし、任意継続被保険者の期間は通算できません。
② 掛金
退職時の標準報酬月額と任意継続資格取得日の前年度の9月30日現在の全組合員の標準報酬月額の平均値を比較して、いずれか低い方の額に基づいて算出されます。ただし在職時と異なり、半分を負担していた地方公共団体の掛金がなくなるため、掛金の全額を負担することとなります。
納付方法は、下記3種類のうちいずれかを選択できます。掛金の納入は、納付書に記載された納期限までに、三井住友銀行又はみなと銀行各本支店等の窓口営業時間中に行ってください。(ATMでの納入及び口座振替の取扱いは行っていません。)

③ 給付内容
次を除いて在職時と同じです。
- 育児休業手当金、介護休業手当金、休業手当金
- 退職後に発生した傷病手当金と出産手当金
④ 手続き
● 資格取得
下記の書類を提出してください。
- 任意継続組合員資格取得申出書(様式3-4)
- 被扶養者申告書(増)(様式3-3) ※退職後も引き続き被扶養者として認定する場合
申請期限は退職日を含め20日以内(申請期限が土日祝の場合は翌営業日まで)ですが、申請期限までに1か月分の掛金も納付完了していなければなりません。掛金の納付書は資格取得申出書受付後の交付となるので、お手続きはお早めにお願いします。
※令和4年10月1日に短期組合員になられた方で、令和4年9月30日までの被保険者期間を通算する場合は、被保険者期間にかかる資格喪失証明書の提出を求める場合があります。資格喪失証明書がお手元にある場合は、上記の届出時に資格喪失証明書の写しを添付してください。
● 資格喪失
任意継続組合員の資格は、下記の資格喪失理由により喪失します。
該当する場合、必要な手続を行ってください。
資格喪失理由 | 資格喪失日 | 必要な手続き |
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任意継続組合員期間が満了したとき | 期間満了日の翌日 | 期間満了日までに資格喪失通知書を自宅に郵送しますので、到着後に下記「資格喪失後に加入する健康保険の加入手続」を行ってください。 |
任意継続組合員が死亡したとき | 死亡日の翌日 | 任意継続組合員資格喪失申出書(様式3-14)を提出し、組合員証を返納するとともに、埋葬料の請求手続を行ってください。被扶養者がいる場合は、被扶養者証を返納するとともに、下記「資格喪失後に加入する健康保険の加入手続」を行ってください。 |
掛金を納付期限までに納めなかったとき | 納入期限日の翌日 | 組合員証/被扶養者証を返納するとともに、下記「資格喪失後に加入する健康保険の加入手続」を行ってください。 |
健康保険の被保険者又は共済組合の組合員になったとき | 被保険者又は組合員となった日 | 任意継続組合員資格喪失申出書(様式3-14)を提出し、組合員証/被扶養者証を返納するとともに、新しく交付された被保険者証/組合員証のコピーを添付してください。 |
任意継続組合員の資格喪失を希望する旨を申し出たとき | 資格喪失申出を受理した日の翌月1日 | 任意継続組合員資格喪失申出書(様式3-14)を提出してください。組合員証/被扶養者証は資格喪失日以降に返納するとともに、下記「資格喪失後に加入する健康保険の加入手続」を行ってください。 |
75歳到達等の理由により後期高齢者医療制度に加入したとき | 後期高齢者医療被保険者の資格取得日 | 組合員証/被扶養者証を返納するとともに、後期高齢者医療被保険者証のコピーを提出してください。 |
資格喪失後に加入する健康保険の加入手続
次のいずれかを選択して手続きしてください。なお、手続きに際しては、共済組合が発行する「資格喪失通知書」が必要になりますが、この通知書は組合員証等が共済組合に返納されたことが確認された後に送付します。(ただし、任意継続組合員期間が満了する場合は、期間満了日の直前に送付します。)
加入先 | 備考 |
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住所地の市区町村が運営する国民健康保険 | 資格喪失日から14日以内に、住所地の市区町村窓口で加入手続を行ってください。 |
家族が加入する健康保険(被扶養者) | それぞれの健康保険組合等で被扶養者の認定基準(収入要件等)が独自に定められていますので、加入手続を行う前に認定可能かどうかを確認しておいてください。 |