退職するとき

組合員資格喪失の手続き

退職届書(様式3-2)の提出と、共済組合が交付している各種の証(組合員証、被扶養者証など)の返納が必要です。
※会計年度任用職員等は別途申請ページより届け出てください。

退職後の健康保険について

退職後は進路に応じて加入する健康保険が変わります。

①神戸市職員共済組合(一般組合員)引き続き神戸市職員共済組合の一般組合員となり、医療給付を受けることができます。ただし、組合員証・被扶養者証(保険証)の番号が変わります。
神戸市職員共済組合(短期組合員)引き続き神戸市職員共済組合の短期組合員となり、医療給付を受けることができます。ただし、組合員証・被扶養者証(保険証)の番号が変わります。
③民間企業等の健康保険等健康保険組合や全健康保険協会(協会けんぽ)等、再就職先の健康保険に加入します。加入手続きは再就職先にお尋ねください。
④家族が加入する健康保険の被扶養者収入基準などの認定要件を満たしていれば、家族の健康保険の被扶養者になることができます。加入手続きや認定基準等は、家族が加入している健康保険組合等にご相談ください。保険料の負担はありません。
⑤神戸市職員共済組合
【任意継続組合員】
申請により神戸市職員共済組合の任意継続組合員となることができます(最長2年間)。(詳細はこちら
⑥国民健康保険資格喪失後14日以内に住所地の市区町村の国民健康保険の窓口で加入手続きをしてください。保険料の算出方法は、市区町村で異なりますので市区町村の国民健康保険の窓口でご確認ください。

⑤か⑥の選択は、保険料や給付内容などの総合的な判断が必要です。
※退職後は、現在の組合員証等はお使いいただけなくなります。すみやかにお返しください。