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特定保健指導
特定健康診査(定期健康診断・人間ドック含む)の健診結果をもとに、生活習慣の改善が必要と判断された方に対して保健師や管理栄養士など専門家が支援します。
職員に対する特定保健指導
令和6年度 委託先
RIZAP株式会社
委託期間
令和6年11月1日~令和8年度 特定保健指導終了まで(予定)
実施通知
対象者の通知
対象者
40歳以上75歳未満の共済組合員で、積極的支援および動機付け支援に該当する者。
・動機付け支援
メタボリックシンドロームの予備群と判定され、リスクが出始めた人です。
・積極的支援
メタボリックシンドロームの該当者と判定され、リスクが高まった人です。
面談方法
「遠隔面談」です。
・ICT端末を利用したオンライン個別面談により実施します。
・自身の勤務公署にて面談を実施する際は、ご自身で会議室等の確保をお願いします。
なお、会議室等の確保が難しい場合は「保健指導室(新クレセントビル7階)」で実施することも
可能ですので、desknet’ NEOの 「施設備品予約」より、直接予約をお願いします。
・オンライン個別面談に必要なICT端末をお持ちでない方は、タブレットの貸し出しを行いますので、
事前に共済組合(kenshin@office.city.kobe.lg.jp)まで貸し出し希望の旨ご連絡ください。
※保健指導室(新クレセントビル7階)での面談時のみ
被扶養者・任意継続組合員とその被扶養者に対する特定保健指導
特定健康診査受診後、対象となった方には共済組合から「特定保健指導利用券」をご自宅に郵送します。
「令和6年度 特定健診・特定保健指導実施機関リスト」をご確認いただき、医療機関にて受診ください。
メタボリックシンドローム判定基準と特定保健指導実施判定基準
特定保健指導は、生活習慣病発症予防のためにメタボリックシンドロームの解消を目的としています。
そのため、空腹時血糖値、HbA1c値の判定基準は、メタボリックシンドローム判定基準よりも厳しくなっています。
また、指導対象の判定には喫煙歴も条件に含みますので、職員定期健康診断でメタボリックシンドロームと判定されなかった方も特定保健指導の対象となる場合があります。