短期給付とは

短期給付には、法に給付の内容や条件が規定されている「法定給付」と、共済組合が財政状況等を勘案して定款で定めることにより法定給付に附加して支給することができる「附加給付」があります。

1 法定給付

(1)保健給付

〇 本人(組合員)

公務上や通勤途上に生じた病気やけがを除き、組合員証を提示して保険医療機関等を受診したとき
差額を自己負担した場合の、保険診療部分に対する給付
1医療機関で1か月間の費用負担が自己負担限度額を超えたとき
病気やけがのために入院し、食事療養を受けたとき
療養病床に入院する65歳以上の者が生活療養を受けたとき
医師の指示の下で指定訪問看護事業者から療養上の世話や必要な診療の補助を受けたとき
治療用装具等を作った、組合員証等を提示して受診できなかったなど、立替払いで治療を受けたとき
医師の指示のもとで病院または診療所に移送されたとき
組合員が出産したとき
組合員が公務または通勤災害以外の理由により死亡したとき

〇 家族(被扶養者)

仕事上や通勤途上に生じた病気やけがを除き、被扶養者が被扶養者証を提示して保険医療機関等を受診したとき
保険外併用療養費
(家族療養の給付)
被扶養者が差額を自己負担した場合の、保険診療部分に対する給付
1医療機関で1か月間の費用負担が自己負担限度額を超えたとき
入院時食事療養費
(家族療養の給付)
被扶養者が病気やけがのために入院し、食事療養を受けたとき
入院時生活療養費
(家族療養の給付)
療養病床に入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けたとき
被扶養者が医師の指示の下で指定訪問看護事業者から療養上の世話や必要な診療の補助を受けたとき
治療用装具等を作った、被扶養者証等を提示して受診できなかったなど、被扶養者が立替払いで治療を受けたとき
被扶養者が医師の指示のもとで病院または診療所に移送されたとき
被扶養者が出産したとき
被扶養者が死亡したとき

(2)休業給付

〇 本人(組合員)

組合員(任意継続組合員となってからの場合を除く)が公務上や通勤途上以外の病気やけがにより、その療養のため勤務を休んだとき
組合員(任意継続組合員となってからの場合を除く)が出産のために勤務を休んだとき
組合員(任意継続組合員を除く)が一定の理由により欠勤し、報酬の全部または一部が支給されないとき
組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業を取得しているとき
(原則子が1歳に達する日まで)
組合員(任意継続組合員を除く)と配偶者が双方育児休業を取得しているとき
組合員(任意継続組合員を除く)が2歳未満の子を養育するために育児短時間勤務制度を利用し報酬が減少したとき
組合員(任意継続組合員を除く)が介護休暇を取得したとき

(3)災害給付

〇 本人(組合員)

組合員が非常災害により死亡したとき
組合員が非常災害により住居や家財に損害を受けたとき

〇 家族(被扶養者)

被扶養者が非常災害により死亡したとき

2 附加給付

自己負担額が、組合員の標準報酬月額による区分ごとに定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額から高額療養費を控除した額を支給
(100円未満切捨、支給額が1,000円未満の場合は不支給)
家族訪問看護療養費1件ごとに上記と同様
20,000円
20,000円
傷病手当金の支給期間終了後、引き続き同一の傷病により勤務に
服することができない組合員(任意継続組合員を除く)に支給
※資格喪失後は不支給
※同一の傷病により障害厚生年金等の支給を受けることができる場合は不支給
50,000円
50,000円