介護休暇を取得したとき
介護休業手当金
組合員(任意継続組合員を除きます。)が介護休暇(短期の有給介護休暇を除く)を取得した場合、申請により介護休業手当金が支給されます。ただし、半日・時間単位の介護休暇は対象外です。
※病院職員、再任用職員、会計年度職員、短期組合員は、雇用保険からの給付が優先されます。
支給期間
介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休暇の日数を通算して66日を超えない期間です。
支給期間の変更
介護休暇の取得期間を延長することにより、手当金支給期間末日を変更するときは手続きが必要です。
ただし支給日数66日を超える場合は手続き不要です。
支給額
標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)×支給率×介護休暇取得日数=支給額
支給率: 67%
給付金には上限があります。この上限は、雇用保険法に係る厚生労働省告示により、毎年8月に見直しが行われます。
◎給付上限日額:15,778円(令和6年8月1日以降)
支給日
介護休暇期間の初日の翌々月から月ごとに支給します。
毎月25日(休日の時は前営業日)
<申請手続>
事由に応じて必要な書類を添付の上,下記の請求書を提出してください。
事由 | 様式 | 名称 | 添付書類 |
---|---|---|---|
介護休暇を取得 | 様式2-10 | 介護休業手当金請求書 | 介護休暇承認証の写し 介護休暇取得計画の写し |
介護休暇を取得した翌月ごとに取得日数を報告する | 様式2-10-2 | 介護休業取得日数報告書 | 出勤簿(取得月)の写し 給与明細(取得月の翌月分)がわかるものの写し |
手当金の請求期間を延長するとき | 様式2-10-1 | 介護休業手当金変更請求書 | 介護休暇承認証の写し 介護休暇取得計画の写し |
書類提出先
水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。