介護休暇を取得したとき

介護休業手当金

組合員(任意継続組合員を除きます。)が介護休暇(短期の有給介護休暇を除く)を取得した場合、申請により介護休業手当金が支給されます。ただし、半日・時間単位の介護休暇は対象外です。
※病院職員、再任用職員、会計年度職員、短期組合員は、雇用保険からの給付が優先されます。

支給期間

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休暇の日数を通算して66日を超えない期間です。

支給期間の変更

介護休暇の取得期間を延長することにより、手当金支給期間末日を変更するときは手続きが必要です。
ただし支給日数66日を超える場合は手続き不要です。

支給額

標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)×支給率×介護休暇取得日数=支給額
支給率: 67%
給付金には上限があります。この上限は、雇用保険法に係る厚生労働省告示により、毎年8月に見直しが行われます。
◎給付上限日額:15,513円(令和5年8月1日以降)

支給日

介護休暇期間の初日の翌々月から月ごとに支給します。
毎月25日(休日の時は前営業日)

<申請手続>

事由に応じて必要な書類を添付の上,下記の請求書を提出してください。

事由様式名称添付書類
介護休暇を取得様式2-10介護休業手当金請求書介護休暇承認証の写し
介護休暇取得計画の写し
介護休暇を取得した翌月ごとに取得日数を報告する様式2-10-2介護休業取得日数報告書出勤簿(取得月)の写し
給与明細(取得月の翌月分)がわかるものの写し
手当金の請求期間を延長するとき様式2-10-1介護休業手当金変更請求書介護休暇承認証の写し
介護休暇取得計画の写し

書類提出先

水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
 ※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。