病気やけがで医療を受けたとき
療養の給付・家族療養費の給付
公務上や通勤途上に生じた病気やけがを除き、組合員やその被扶養者は、組合員証や被扶養者証(健康保険証)を保険医療機関などに提示することで、健康保険による診療を受けることができます。
(医療費負担の仕組み)
- 共済組合は医療費の7~8割(①)を保険医療機関などに直接支払います。
- 受診した組合員や被扶養者は、医療費の3~2割(②+③+④)を保険医療機関などの窓口で支払います。
- 自己負担額の一部について、国・県・市区町村が行う公費負担医療の助成を受けられる場合があります。(詳しくはこちら)
- ②、③については、それぞれのページをご覧ください。
(高額療養費・限度額適用認定証・附加給付金)
(負担割合)
※受診月の標準報酬月額が280,000円以上である70~74歳の組合員、及びその被扶養者で70~74歳の者
入院時食事療養費
組合員や被扶養者が病気やけがのために入院し、食事療養を受けたときは、所得に応じて下記のとおり費用の一部を負担します。この自己負担額を超えた分は、共済組合が「入院費食事療養費」(被扶養者は「家族療養の給付」)として負担します。
※指定難病患者は280円。
入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の組合員や被扶養者は、所得に応じて下記のとおり費用の一部を負担します。この自己負担額を超えた分は、共済組合が「入院時生活療養費」(被扶養者は「家族療養の給付」)として負担します。
※1 指定難病患者は食費(1食につき)280円、居住費はなし。
※2 医療機関により450円となる場合があります。
※3 医療区分等により軽減がある場合があります。