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接骨院・整骨院や鍼灸・マッサージにかかったとき

接骨院・整骨院(柔道整復師の施術)

柔道整復師による施術を健康保険で受ける場合、療養費は患者が治療費の全額を支払い、後で共済組合に請求を行い7~8割の給付を受ける「償還払い」が原則になっています。
しかし、地方厚生局(または地方公務員共済組合協議会)と受領委任に関する協定を結んでいる整骨院等では、医療機関等と同じように組合員証等の提示で2~3割の自己負担額を支払えばよいようになっています。
ただし、組合員の同意がないとその取扱いができませんので、整骨院等では、「療養費支給申請書」に組合員による署名や押印による確認が必要になります。
間違った請求を防ぐため、この「療養費支給申請書」の内容(負傷日、施術内容、施術部位、受診日数、金額など)を十分に確認し、未記入の状態で署名や押印をしないでください。

〇 組合員証等が使用できる場合

  • 外傷性が明らかな(慢性的でない)骨折、脱きゅう、打撲、捻挫及び挫傷 (肉離れ等)
  • 骨折及び脱きゅうは、応急手当を除きあらかじめ医師の同意が必要

× 組合員証等が使用できない場合

次のような症状に対する施術は全額自己負担になります

  • 日常生活による疲れや肩こり
  • スポーツなどによる筋肉疲労
  • 特に症状の改善がみられない⻑期化・慢性化している痛みやこりなど
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)による痛みやこり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 医療機関(外科・整形外科など)で治療を受けているものと同一の負傷によるもの
    (内科的要因が疑われる場合等、診察、検査のために医療機関を受診する場合を除きます)

はり・きゅう

医師の同意書または診断書を提出した場合の、「神経痛」「リウマチ」「頚腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」などの慢性的な疼痛を主症とする疾患が対象です。
保険医療機関(病院・診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても保険適用となりません。

あんま・マッサージ

医師の同意書または診断書を提出した場合の、「関節拘縮」、「筋麻痺」などマッサージは傷病名ではなく症状に対しての施術となります。関節が自由に動かない、筋肉が麻痺しているなどの症状があり、医師が治療上必要と認めているものが対象です。
単なる肩こり、腰痛などの症状で受療した場合には、当共済組合の短期給付は受けられず自費診療となります。

◆ 療養費の適正化のための内容照会について

健康保険を使用して施術を受けた場合、後日施術内容を調査するための文書をお送りする場合があります。委託先の民間事業者から照会文書等の確認がありましたら、正確な回答をお願いします。
なお、回答いただいた内容は、柔道整復師等療養費の適正化の調査以外では使用しませんので、当共済組合の事業運営にご理解とご協力をお願いします。