介護掛金について

 介護第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員は、介護保険法による介護掛金と負担金を徴収します。
 徴収対象となる月は、原則として月の末日に介護第2号被保険者となる場合で、その月分を当月に徴収します。

<介護第2号被保険者資格の適用除外の届出について>

 40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者のうち、下記のいずれかに該当する方は介護保険の第2号被保険者となりませんので、「介護保険適用除外等該当・非該当届(様式3-10-11)」を共済組合へ提出してください。また、適用除外でなくなった場合も同様の届出が必要となります。

1国内に住所を有しない者
2在留期間1年未満の外国人
3下記のいずれかの施設に入所している者
1.児童福祉法に定める医療型障害児入所施設
2.児童福祉法に定める厚生労働大臣が指定する医療機関
3.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
4.ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等
5.生活保護法に定める救護施設
6.労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に関わる施設
7.障害者支援施設
8.指定障害者支援施設
9.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律29条1項の指定障害福祉サービス業者であって、同法施行規則2条3に規定する施設