交通事故にあったとき・第三者の行為によりけがをしたとき
第三者の行為でけがをしたとき → 必ず共済組合に届出を!!(078-322-5108)
【第三者の行為に該当する主な場合】
- 自動車事故にあったとき(他車に接触、駐停車中の車に追突等)
- 事故車に同乗していてけがをしたとき
- 暴力行為によりけがをしたとき
交通事故など、他人(第三者)の行為でけがをしたときは、加害者である第三者が治療費などを負担することになります。しかし、このような場合でもそのけがが公務上や通勤途上でないときは、組合員証等を使って治療を受けることもできます。
この際に要した医療費(7割分)は、共済組合が一時的に立て替えたものなので、共済組合は組合員に代わって加害者に請求する権利を取得することになります。
共済組合が立て替えた医療費を加害者へ請求するにあたり、以下の書類が必要となりますので必ず提出をお願いします。(この書類の提出は、地方公務員等共済組合法施行規程第103条により義務付けられています。)
●提出書類
- 損害賠償申告書(様式2-14)
- 傷病原因報告書(別紙-1)
- 事故発生状況報告書(別紙-2)
- 念書兼同意書(別紙-3)
- 誓約書(別紙-4)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター)…交通事故の場合のみ
- 書類(交通事故証明書を除く)は、共済組合から組合員に送付しますので、必ず組合員証を使う前に連絡をしてください。万一、連絡前に組合員証等を使って治療を受けた場合は、速やかに共済組合へ連絡してください。
●第三者の行為でけがをした場合の注意点
【例:交通事故にあったとき】
- 警察に連絡する
どんな小さな事故でも必ず警察に連絡し「交通事故証明書」の交付手続きをしてください。 - 加害者を確認する
運転者の氏名・住所・免許証番号・連絡先などを確認します。 - 医師の診察を受ける
軽いけがでも必ず医師の診察を受けましょう。 - 組合員証等を使用して受診するときはすみやかに共済組合に連絡する
損害賠償申告書等の提出など、必要な手続きをご案内します。 - 示談は慎重に、安易に妥協しない
その場で安易に示談すると、予想以上に治療費がかかったり、あとで後遺症がでたりするなど、しばしば問題が生じます。
また、損害賠償請求権を放棄するなど、共済組合が治療に要した費用を加害者に請求できない場合は、治療費を全額被害者が負担しなければならなくなることもありますのでご注意ください。