災害にあったとき

災害見舞金

組合員が水震火災その他の非常災害により住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じ、申請により災害見舞金が支給されます。なお、組合員とその被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居または家財も組合員の住居または家財の一部として取り扱います。

支給額

損害の程度支給額 ※1
・住居及び家財の全部が焼失し、または滅失したとき
・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額×3か月分
・住居及び家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
・住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき
・住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額×2か月分
・住居及び家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
・住居または家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
・住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額×1か月分
・住居または家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
・住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額×0.5か月分

床上浸水により平屋建ての家屋が損害を受け、その損害の程度の認定が困難な場合は、次のとおりとなります。

浸水の程度支給額
床上120センチメートル以上標準報酬月額×1か月分
床上30センチメートル以上標準報酬月額×0.5か月分

住居とは、現に住んでいる建物をいいます。納屋や物置は住居に含まれません。
家財とは、住居以外の家具、調度品、寝具、衣服など日常生活に欠かせないものをいいます。なお,現金、有価証券などは含まれません。
災害見舞金の算定の基礎となった月数が2月以上の場合、災害見舞品費として5万円を支給します。

<申請手続き>

原則として共済組合の職員がすみやかに現場に出向き、損害の程度を確認する必要がありますので、住居や家財に損害を受けたときは、すぐに電話等で共済組合へ連絡してください。なお、共済組合への連絡が遅れたことにより損害の程度が確認できない場合は、支給できない場合があります。

様式名称添付書類
様式2-12
添付1
添付2
・災害見舞金等請求書
・【添付用①】り災状況報告書
・【添付用②】家財損害状況内訳書
住居・家財に損害を受けたことを証明する書類等
(下記添付書類を参照)

添付書類

水震火災その他の非常災害により住居・家財に損害を受けたことを証明する書類下記のうちいずれか1つ
① 罹(り)災証明書
② その他非常災害による損害を受けたことを証明する書類
損害の程度を証明する書類① り災状況報告書(添付用①)
② 家財損害状況内訳書(添付用②)
③ 損害の状況が分かる全ての室内の写真(家財についても、損害を受けていないものも含め、全て撮影してください。)
④(損害保険等の対象となっている場合)保険会社等が発行した保険金の支払に関する通知書
⑤(自家所有の場合)工事業者等の見積書
(組合員死亡のとき)
遺族の順位を証明する書類
組合員及び請求者が記載されている戸籍謄本

弔慰金・家族弔慰金

組合員やその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡した場合、申請により弔慰金・家族弔慰金が支給されます。埋葬料とは異なり、公務に伴う傷病による死亡も支給の対象です。

支給額

組合員が死亡(弔慰金)標準報酬月額×1か月分
被扶養者が死亡(家族弔慰金)標準報酬月額×1か月分×0.7

<申請手続き>

様式名称添付書類
様式2-11弔慰金等請求書非常災害により死亡したことを証明する書類

書類提出先

直接共済組合へ提出してください。