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標準報酬
1 標準報酬制とは
標準報酬制とは原則として、年1回、毎年4月から6月までの報酬の平均額を基に「標準報酬月額」を決定し、この額をその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とし、掛金(保険料)の算定基礎とするしくみです。また、期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。
2 報酬の範囲
(1)標準報酬月額
標準報酬月額の算定の基礎となるのが報酬月額です。報酬月額に含まれる報酬の範囲は原則として、給料月額及び諸手当等の全てです。ただし、期末手当等は報酬月額には含まれません。
報酬の分類
◯固定的給与とは
給料月額・扶養手当・地域手当・住居手当・定額特勤手当・管理職手当・通勤手当など
※通勤手当のうち、定期券代により数か月分が一括支給される場合は、その支給単位期間の月数で除して得た額をもって支給期間内における各月の通勤手当とします。
◯非固定的給与とは
時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・変動特殊勤務手当など
※出張旅費等の実費、年金、共済組合からの給付金等の労働の対償とされないものは、報酬に含まれません。また、児童手当は含みません。
(2)標準期末手当等の額
標準期末手当等の額の算定基礎は3ヵ月を超える期間ごとに受ける期末手当、勤勉手当等です。
3 標準報酬月額の決定と改定
標準報酬月額の決定と改定には、次のものがあります。
種類 | 対象者 | 対象となる報酬 | 決定・改定の時期 |
---|---|---|---|
資格取得時決定 | 新たに組合員の資格を取得した者 | 資格取得時の報酬 | 資格取得時 |
定時決定 | 7月1日現在の組合員 | 4月、5月、6月の報酬の平均 | 9月 |
随時改定 | 報酬の額が著しく変動した組合員 | 固定的給与に変動があった月以後の3ヵ月間の報酬の平均 | 固定的給与に変動があった月から4ヵ月目 |
育児休業等終了改定 | 育児休業等を終了した組合員 | 育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3ヵ月間の報酬の平均 | 育児休業等終了日の翌日が属する月から4ヵ月目 |
産前産後休業終了時改定 | 産前産後休業を終了した組合員 | 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の3ヵ月間の報酬の平均 | 産前産後休業終了日の翌日が属する月から4ヵ月目 |
(1)資格取得時決定
組合員の資格を新たに取得したときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、組合員の資格を取得した日からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月)まで適用されます
(2)定時決定
毎年7月1日において、現に組合員である者の4月から6月までの3ヵ月間の報酬の平均により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は原則として、その年の9月から翌年の8月までの適用になります。(図1参照)
- 7月~9月に随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定のいずれの対象となり、改定が行われた場合には、その年の定時改定は行いません。
- 6月1日~7月1日までの間に組合員の資格を取得した場合は、その年の定時決定は行いません。

ただし、上記の算定が、年間報酬(期末手当等を除く前年の7月から当年6月の報酬)の平均額と大きなかい離(2等級以上)がある場合は、要件を満たした場合に限り、年間報酬の平均による保険者算定(下図2参照)をすることができます。

詳しくはあじさいガイドをご覧ください。
(3)随時改定
標準報酬月額は原則として毎年行われる定時決定により決定し、その年の9月から翌年の8月までの1年間適用されますが、昇給・昇格や異動などにより、報酬の額が著しく高低を生じた場合は、実際に受けている報酬と決定されている標準報酬月額との間に隔たりが生じることになります。
このような隔たりを解消するために標準報酬月額を改定します。
具体的には、固定的給与に変動があり、現在の標準報酬月額の等級と、変動後(3ヵ月間)の報酬で算定した標準報酬月額の等級に2等級以上の差がある場合、変動後4ヵ月目から改定します。
随時改定を行う要件
- 前月と比較して固定的給与に変動があること
- 固定的給与に変動があった月から継続した3ヵ月間の報酬月額の平均額により算定した標準報酬月額の等級と従前の標準報酬月額の等級との間に2等級以上の差があること
- 固定的給与に変動があった月以後の3ヵ月とも給与の支払基礎日数が17日以上あること
給与の変動と随時改定実施の有無
また、随時改定は、次の表のとおり、固定的給与と報酬の平均額のいずれも増額したか、いずれも減額した場合に限られます。

※随時改定を実施しない場合
固定的給与は増額したが、非固定的給与が減額したため、報酬の平均額が減額した場合又はその逆の場合。

ただし、随時改定の通常算定による標準報酬月額が、1年間の報酬の平均額によって算出した標準報酬月額と比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合、所属からの申立てにより、定時決定と同様に年間報酬の月平均額によって算定します。
要件など詳しくはあじさいガイドをご覧ください。
(4)育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員が育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額を基に標準報酬月額を改定します。(ただし、報酬支払いの基礎となった日が、17日未満となる月がある場合は、その月を除いて算定します。)
(5)産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員で、産前産後休業終了日に産前産後休業に係る子を養育する場合に、共済組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額を基に標準報酬月額を改定します。(ただし、報酬支払いの基礎となった日が、17日未満となる月がある場合は、その月を除いて算定します。また、産前産後終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は除きます。)
【参考】3歳未満の子を養育している期間の特例
3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬月額が、養育期間前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合に、共済組合に申出をしたときは、長期給付(年金)に係る掛金については、実際に低い標準報酬月額に基づき計算され、年金額は養育期間前の高い標準報酬月額で計算されます。
詳しくはあじさいガイドをご覧ください。