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標準報酬

1 標準報酬制とは

標準報酬制とは原則として、年1回、毎年4月から6月までの報酬の平均額を基に「標準報酬月額」を決定し、この額をその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とし、掛金(保険料)や各種給付(育児休業手当金・傷病手当金・年金など)等の算定基礎とするしくみです。また、期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。

 令和6年度標準報酬等級表(令和6年4月~)
 令和5年度標準報酬等級表(令和5年4月~令和6年3月)

2 報酬の範囲

(1)標準報酬月額

標準報酬月額の算定の基礎となるのが報酬月額です。報酬月額に含まれる報酬の範囲は原則として、給料月額及び諸手当等の全てです。ただし、期末手当等は報酬月額には含まれません。

報酬の分類

■ 固定的給与
‥ 給料月額・扶養手当・地域手当・住居手当・定額特勤手当・管理職手当・通勤手当 など
※ 通勤手当のうち、定期券代により数か月分が一括支給される場合は、その支給単位期間の月数で除して得た額をもって支給期間内における各月の通勤手当とします。

■ 非固定的給与
‥ 時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・変動特殊勤務手当 など
※ 出張旅費等の実費、年金、共済組合からの給付金等の労働の対償とされないものは、報酬に含まれません。
  また、児童手当は含みません。

(2)標準期末手当等の額

標準期末手当等の額の算定基礎は3ヵ月を超える期間ごとに受ける期末手当、勤勉手当等です。

3 標準報酬月額の決定と改定

標準報酬月額の決定と改定には、次のものがあります。なお、短期組合員について厚生年金保険の標準報酬月額が決定・改定される場合は、その額を参酌します。

種類対象者対象となる報酬決定・改定の時期
資格取得時決定 新たに組合員の資格を取得した者 資格取得時の報酬資格取得時
定時決定7月1日現在の組合員 4月、5月、6月の報酬の平均 9月
随時改定報酬の額が著しく変動した組合員 固定的給与に変動があった月以後の3ヵ月間の報酬の平均 固定的給与に変動があった月から4ヵ月目
育児休業等終了改定育児休業等を終了した組合員 育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3ヵ月間の報酬の平均 育児休業等終了日の翌日が属する月から4ヵ月目
産前産後休業終了時改定産前産後休業を終了した組合員 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の3ヵ月間の報酬の平均 産前産後休業終了日の翌日が属する月から4ヵ月目

(1)資格取得時決定

組合員の資格を新たに取得したとき(短期組合員が一般組合員資格を取得したときを含む)は、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、組合員の資格を取得した日からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月)まで適用されます。そのほか、定年退職後に再任用職員になる場合など、給与体系が大きく変更となる場合は資格取得時決定と同様の方法により改定することがあります。

(2)定時決定

毎年7月1日において、現に組合員である者の4月から6月までの3ヵ月間(支払基礎日数17日未満の月等を除く)の報酬の平均により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は原則として、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。(図1参照)

ただし、7月~9月に随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定のいずれかの改定が行われた場合、または6月1日~7月1日までの間に組合員の資格を取得した場合は、その年の定時決定は行いません。

また、休職・欠勤等により4月~6月の各月とも、報酬の全部が支給されない場合、報酬の一部が支給されない日がある場合、または支払基礎日数が17日に満たない場合は、従前の標準報酬月額により決定します。

なお、4月~6月が例年の繁忙期と重なっているなど、上記の算定が年間報酬の平均額と大きくかい離している場合は、要件を満たした場合に限り、年間報酬の平均による保険者算定をすることができます。(図2参照)

標準報酬の「年間報酬の月平均額による保険者算定」に係る書類の提出について(定時決定)

また、4月~6月に産前産後休業を取得したことにより報酬額が著しく低くなる場合も、その後の育児休業手当金の給付額が低くなることを是正するため、要件を満たした場合に限り、年平均額による保険者算定をすることができます。(図3参照)

(3)随時改定

標準報酬月額は原則として毎年行われる定時決定により決定し、その年の9月から翌年の8月までの1年間適用されますが、昇給・昇格や異動などにより、報酬の額が著しく高低を生じた場合は、実際に受けている報酬と決定されている標準報酬月額との間に隔たりが生じることになります。

このような隔たりを解消するために標準報酬月額を改定します。

具体的には、固定的給与に変動があり、現在の標準報酬月額の等級と、変動後(3ヵ月間)の報酬で算定した標準報酬月額の等級に2等級以上の差がある場合、変動後4ヵ月目から改定します。

随時改定を行う要件

  1. 前月と比較して固定的給与に変動があること
  2. 固定的給与に変動があった月から継続した3ヵ月間の報酬月額の平均額により算定した標準報酬月額の等級と従前の標準報酬月額の等級との間に2等級以上の差があること
  3. 固定的給与に変動があった月以後の3ヵ月とも給与の支払基礎日数が17日以上あること

ただし、次の表のとおり、固定的給与と報酬の平均額のいずれも増額したか、いずれも減額した場合に限られます。

なお、随時改定の通常算定(図4)による標準報酬月額が、1年間の報酬の平均額によって算出した標準報酬月額と比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合は、定時決定と同様に年間報酬の平均による保険者算定をすることができます。(図5参照)

随時改定における「年間報酬の月平均額による保険者算定」に係る書類の提出について

(4)育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児等を理由に復職後の報酬が低下した場合、実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため、共済組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額を基に標準報酬月額を改定します。(ただし、報酬支払いの基礎となった日が、17日未満となる月がある場合は、その月を除いて算定します。また、育児休業等終了日において、その育児休業等に係る3歳未満の子を養育する場合に限ります。)
※再び育児休業を予定している場合等において、育児休業手当金等の算定基礎が改定後の標準報酬月額となる場合は、等級を下げる改定を行うと、手当金の給付額も下がりますのでご注意ください。

申請様式提出期限
育児休業等終了時報酬月額改定申出書(様式3-10-9)復職日の翌月末

(5)産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員で、産前産後休業終了日に産前産後休業に係る子を養育する場合に、共済組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額を基に標準報酬月額を改定します。(ただし、報酬支払いの基礎となった日が、17日未満となる月がある場合は、その月を除いて算定します。また、産前産後終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は除きます。)

申請様式提出期限
産前産後休業終了時報酬月額改定申出書(様式3-10-10)復職日の翌月末

【参考】3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬月額が、養育期間前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合に、共済組合に申出をしたときは、長期給付(年金)に係る掛金については、実際に低い標準報酬月額に基づき計算され、年金額は養育期間前の高い標準報酬月額で計算されます。
養育特例について (HOME>長期給付>年金給付)

4 標準期末手当等の額の決定

標準期末手当等の額は、組合員が期末手当等(期末手当・勤勉手当など)を受けた月において、その月に受けた期末手当等の額から1,000円未満の端数を切り捨てて決定します。ただし、長期給付(厚生年金・退職等年金)に係るものは支給月あたり150万円、短期給付に係るものは年度あたり573万円の上限があります。
なお、標準期末手当等の額を決定した月後に、扶養手当の遡及取消、給与改定や昇給・昇格が遡及して行われた等の理由により、当該標準期末手当等の額の基礎となった期末手当等の額が変わる場合は、当該月に遡って標準期末手当等の額を再決定します。