福祉医療対象者が受診したとき
福祉医療費助成制度とは
マイナ保険証等を使って受診した際に、自己負担分の全部または一部を市区町村等が助成する制度です。制度の内容は市区町村等により異なりますので、居住地の市区町村の窓口でお尋ねください。
【参考】神戸市が行っている福祉医療費助成制度
- 高齢期移行者医療費助成
- こども医療費助成
- 重度障害者医療費助成
- ひとり親家庭等医療費助成
福祉医療受給資格を取得・喪失した際の共済組合への届出
福祉医療費助成の受給資格の登録に誤りがあると、附加給付金等が正しく支給されず後日組合員に返還を求めることとなったり、支給漏れが生じたりする原因になります。
そのため、組合員や被扶養者が福祉医療費助成の受給資格を取得や喪失した場合は、速やかに共済組合へ届出をお願いしています。特に、こども医療費助成対象者が年齢や所得制限等で受給資格を喪失したときは忘れずに届出をお願いします。
共済組合への届出が必要な場合 | 共済組合への届出書類 |
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新たに福祉医療の受給資格を取得したとき 採用時や被扶養者の認定時に、すでに福祉医療の受給資格があるとき | 「医療費助成受給者証」の写し |
福祉医療の受給資格を喪失した(受給資格認定を却下された)とき | 「受給資格喪失(却下)通知書」の写し |
※余白に組合員証の記号・番号を記載してください
福祉医療費の助成を受けるには
■福祉医療費の助成が窓口で適用される場合(一般的な事例)
居住地の都道府県内で受診し、健康保険証と併せて福祉医療費を医療機関等の窓口で提示したときは、上図①と②が共済組合から、③が市区町村から医療機関に各々直接支払われます。
したがって窓口での支払いは福祉医療に対する一部負担金の上限まで(自己負担④)となり、受診後の手続きは原則として不要です。
■福祉医療費の助成が窓口で適用されない場合
- 居住地外の都道府県での受診
- 福祉医療受給者証の未提示
- 福祉医療受給者証交付前の受診(出産直後の乳児の治療等)
医療機関等の窓口では、いったん医療費に自己負担割合を乗じた額(上図②+③+④+⑤)を支払い、後日、市区町村に対し福祉医療による助成金④の請求を行う必要があります。助成金の請求に際して市区町村から共済組合が交付する「療養費支給状況証明書」等の提出を求められた場合は、共済組合に申請してください。
なお、高額療養費②と附加給付金③は原則として組合員からの連絡に基づいて共済組合から支払われます(事項参照)。
共済組合に対する高額療養費や附加給付金の請求
福祉医療費助成制度の対象者が医療を受けた場合、共済組合では一般的に受診者の窓口負担額を正確に把握することができません。このため附加給付金等の支給を原則として停止しています。居住地外の都道府県で受診し、1医療機関での1ヵ月の自己負担額が高額になったときは共済組合にお問い合わせください。