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組合員の資格

組合員の種類

一般組合員

常時勤務に服することを要する職員は、法律により採用日から共済組合の一般組合員の資格を自動的に取得します。休職・停職中の職員や、職務専念義務を免除された職員も資格を有します。一般組合員には、共済組合の全事業(長期給付(年金給付)、短期給付(医療保険)及び福祉事業(健康診査等))が適用されます。

常時勤務に服することを要しない職員(会計年度任用職員フルタイム等)のうち、以下の①~③の要件をすべて満たす場合は、要件に該当するに至った日以後、一般組合員の資格を取得します。

  1. 任用が事実上継続していると認められる場合において、
  2. 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を超えるに至った者で、
  3. その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされている者

短期組合員

常時勤務に服することを要しない職員のうち、以下のいずれかの要件を満たす者は、法律により採用日または要件を満たすに至った日から短期組合員の資格を取得します。短期組合員には、共済組合事業のうち短期給付(医療保険)及び福祉事業(健康診査等)が適用されます。

任用が事実上継続していると認められる場合において、

  1. ① 所定勤務時間・日数が常勤職員と同等以上であって、2カ月を超えて使用されることが見込まれる者(ただし、一般組合員である者を除く)
  2. ② 所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4以上であって、2カ月を超えて使用されることが見込まれる者
    ③ 所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4未満であって、以下の要件をすべて満たす者
     ・2カ月を超えて使用されることが見込まれる
     ・週の所定勤務時間が20時間以上
     ・月額賃金8.8万円以上
     ・学生でない

※会計年度任用職員等非常勤職員に関する共済組合への加入手続き等について(令和4年10月20日付通知)

※会計年度任用職員等非常勤職員の共済組合員資格に関するマニュアル

継続長期組合員

組合員が退職派遣により異動した場合、異動日以降は、短期給付および福祉事業の適用はされませんが、長期給付(年金)の適用については退職がなかったものとみなされ、継続長期組合員として引き続き組合員の資格を有します。
※ 在職派遣職員の組合員資格は、転出前と同様にそのまま継続します。

任意継続組合員

退職日の前日まで継続して1年以上組合員の資格を有した場合は、申請により最長2年間引き続き組合員の資格を取得できます。(任意継続組合員の手続きについてはこちら

組合員の資格取得

会計年度任用職員等の組合員資格取得手続きについてはこちら

常勤職員等その他の組合員資格取得手続きについて

各所属(または任命権者)で取りまとめのうえ、下記の書類を共済組合までご提出ください。
組合員資格取得届書(様式3-1)
給付金振込口座届(様式3-11)

組合員の資格喪失

組合員が退職、死亡または資格要件を満たさなくなったとき、その翌日から組合員の資格を喪失します。資格喪失後、速やかに共済組合が交付している各種の証(組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証など)を返却してください。資格喪失日以降に共済組合の組合員証等を使用した場合、当組合が負担した医療費は後日返還していただくことになりますのでご注意ください。

会計年度任用職員等の組合員資格喪失手続きについてはこちら

常勤職員等その他の組合員資格喪失手続きについて

各所属(または任命権者)で取りまとめのうえ、下記の書類を共済組合までご提出ください。(退職するとき参照)
退職届書(様式3-2)

組合員の資格変更

会計年度任用職員等の組合員資格変更手続きについてはこちら

継続長期組合員の組合員資格変更手続きについて

組合員が退職派遣により継続長期組合員となった場合、または復職により継続長期組合員から一般組合員となった場合、各所属(または任命権者)で取りまとめのうえ、下記の書類を共済組合までご提出ください。
組合員資格変更届書(様式3-5)