育児短時間勤務制度を利用したとき
育児時短勤務手当金
組合員が2歳未満の子を養育するために育児短時間勤務制度を利用して報酬が減少したときは、育児時短勤務手当金が支給されます。
※雇用保険加入者は、雇用保険からの給付が優先されます。

支給期間
対象となる子が2歳に達する日の属する月まで。
支給額
育児短時間勤務制度を利用した月の報酬額×10%=支給額
支給額は通常勤務時の報酬を超えない範囲で、上限があります。
支給日
育児短時間勤務制度を利用した月の翌月に支給します。
毎月25日(休日の時は前営業日)
<申請手続き>
必要な書類を添付の上,月ごとに所定の請求書を提出してください。 詳細は決まり次第お知らせします。
申請様式 | 4月中旬以降に掲載予定です。しばらくお待ちください。 |
添付書類 | ①育児短時間勤務制度を利用したことがわかるもの ②支給対象月に支給された報酬の明細等がわかるもの 等 |
よくある質問と回答(育児時短勤務手当金)
書類提出先
局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。