育児短時間勤務制度を利用したとき(令和7年4月1日~)
育児時短勤務手当金
組合員が2歳未満の子を養育するために育児短時間勤務または育児部分休業(以下、あわせて育児時短勤務制度という)を利用して報酬が減少したときは、育児時短勤務手当金が支給されます。
※雇用保険加入者は、雇用保険からの給付が優先されます。

支給期間
対象となる子が2歳に達する日の属する月まで。
※育児部分休業終了月の翌月は支給対象月に該当しないため、翌月支給される給与の報酬減額分については手当金の支給対象外となります。
支給額
育児短時間勤務制度を利用した月の報酬額×10%=支給額
支給額は通常勤務時の報酬を超えない範囲で、支給限度額があります。
・支給限度額について
支給金額と支給対象月に支払われた報酬の額との合計額が、支給限度額(雇用保険法第61条の12第2項に規定する支給限度額)を超えるときは、支給限度額から支給対象月の報酬の額を減じた額が支給されます。
◎支給限度額:471,393円(令和7年8月1日以降)
・標準報酬月額の上限について
育児時短勤務開始日の属する月の標準報酬月額が、基準報酬月額相当額(雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額に相当する額に30を乗じて得た額)を超える場合は、当該標準報酬月額を基準報酬月額相当額と読み替えて、支給金額を計算します。
◎基準報酬月額相当額:483,300円(令和7年8月1日以降)
・最低限度額について
育児時短勤務手当金の支給額が、最低限度額(雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額の80%に相当する額)未満のとき、育児時短勤務手当金は支給されません。
◎最低限度額:2,411円(令和7年8月1日以降)
支給日
請求を受理した月の翌月に支給します。
毎月25日(休日の時は前営業日)
<申請手続き>
育児時短勤務制度を利用した月の経過後に、月ごとに所定の様式に必要事項を記入し、以下の添付書類を添えて提出してください。
申請様式 (記入例) | 育児時短勤務手当金請求書(様式2-9-6) |
添付書類 | ・支給対象月中の1週間の所定労働時間が確認できる書類 ・支給対象月(育児時短勤務制度を利用した月)に支払われた報酬の明細が確認できる書類 |
よくある質問と回答(育児時短勤務手当金)
書類提出先
局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター【※総務事務センターへ提出する場合は、所属確認欄は空欄のまま提出してください。】
※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。