よくある質問と回答(育児休業支援手当金)

支給要件や申請様式等一部未定のため、詳細が決まりしだい随時お知らせします。

(支給対象期間について)

Q 対象期間中に育児休業を複数回取得している。通算すると14日以上となる場合は育児休業支援手当金が支給されるのか
A 令和7年4月1日以降の育児休業取得分を通算してください。

(申請手続きについて)

Q 申請の様式はいつ入手できるか。
A 令和7年4月中旬に当ページ<申請手続き>へ掲載します。国の通知を待って掲載予定ですので、しばらくお待ちください。

Q 添付書類は何を提出すればよいか。
A 具体的な内容は国の通知を待って掲載予定ですので、しばらくお待ちください。

Q 令和7年4月の育児休業分について、5月以降に申請は可能か。
A 申請可能です。受付の翌月支給日に支給します。(給付の請求期限:2年)

Q 既に令和7年4月以降の育児休業手当金請求書を提出済みだが、追加で育児休業支援手当金の申請手続きが必要か。
A 配偶者が令和7年4月以降に支給要件②に該当する場合は、追加で育児休業支援手当金の申請を行ってください。申請の様式は令和7年4月中旬に掲載予定です。国の通知を待って掲載予定ですので、しばらくお待ちください。

Q 対象期間内に通算14日以上の育児休業を取得する予定で、2か月目以降に通算14日を超える。申請の手続きはいつおこなえばよいか。
A 支給要件を満たした時点で申請を行ってください。

(雇用保険に加入している場合)

Q 雇用保険に加入しているが、支給要件を満たさないため給付が受けられない場合は共済より給付が受けられるか。
A 雇用保険からの給付を受けられないことがわかるものを提出して申請することが可能です。まずは雇用保険の支給要件について、総務事務センター等加入中の雇用保険事務取扱所属または職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。