よくある質問と回答(育児休業支援手当金)

(支給対象期間について)

Q 対象期間中に育児休業を複数回取得している。通算すると14日以上となる場合は育児休業支援手当金が支給されるのか
A 令和7年4月1日以降の育児休業取得分を通算してください。

Q 令和7年4月1日以前に子が出生している場合でも、4月以降に取得した育児休業については育児休業支援手当金が支給されるの
A 令和7年4月1日
以前出生の子について育児休業を取得されている場合は、以下のすべてに該当するかをご確認ください。

  ・令和7年4月1日以降に対象期間が14日以上含まれている。

  ・対象期間内に組合員が育児休業を通算14日以上取得している。

  ・配偶者が支給要件に該当している。

  対象期間とは、以下のとおりです。

   組合員が産後休業等をしなかった場合、子の出生後8週間以内
   組合員が産後休業等をした場合、産後休業終了後8週間以内

  配偶者の支給要件はこちらを確認してください。

(申請手続きについて)

Q 申請の様式はいつ入手できるか。
A  「育児休業支援手当金請求書(様式2-9-5)」を申請書類一覧へ掲載しました。 

Q 添付書類は何を提出すればよいか。
A 申請の様式をご確認ください。 

Q 令和7年4月の育児休業分について、5月以降に申請は可能か。
A 申請可能です。受付の翌月支給日に支給します。(給付の請求期限:2年)

Q 既に令和7年4月以降の育児休業手当金請求書を提出済みだが、追加で育児休業支援手当金の申請手続きが必要か。
A 令和7年4月以降に支給要件に該当する場合は、追加で育児休業支援手当金の申請を行ってください。

Q 対象期間内に通算14日以上の育児休業を取得する予定で、2か月目以降に通算14日を超える。申請の手続きはいつおこなえばよいか。
A 請求期間(開始日から56日目または育児休業取得日数が28日に達した日)経過後に、申請を行ってください。 

(支給限度額について) 

Q 支給限度額を超えていないか申請前に知りたい。
A 標準報酬月額等により算定しますので、事前に個別の回答は行っておりません。申請のうえ、決定通知をお待ちください。

Q 支給決定額を事前に知りたい。
A 支給額については、支給決定通知でご確認ください。

(雇用保険に加入している場合)

Q 雇用保険に加入しているが、支給要件を満たさないため給付が受けられない場合は共済より給付が受けられるか。
A 雇用保険からの給付を受けられないことがわかるものを提出して申請することが可能です。まずは雇用保険の支給要件について、総務事務センター等加入中の雇用保険事務取扱所属または職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。