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育児休業を両親ともに取得したとき(令和7年4月1日~)
育児休業支援手当金
育児休業を取得する組合員が以下の支給要件すべてに該当するときは、対象期間内に育児休業をした日数につき最大28日のうち土日を除いた日数分の育児休業支援手当金が支給されます。
※雇用保険加入者は、雇用保険からの給付が優先されます。
支給要件
① 組合員が対象期間内に育児休業を取得した日数が通算14日以上の場合。
② 組合員の配偶者が対象期内に育児休業を取得した日数が通算14日以上の場合、または以下の要件のいずれかに該当する場合。
ア 組合員の配偶者が産後休業中
イ 組合員に配偶者がいない場合
ウ 組合員の配偶者が無業者または就労しているが雇用される労働者ではない(自営業者・フリーランス等)
エ 上記以外の理由で、組合員の配偶者が対象期間内に子を養育するために休業することができないことについてやむを得ない理由があると認められる場合
対象期間
組合員が産後休業等をしなかった場合、子の出生後8週間以内
組合員が産後休業等をした場合、産後休業終了後8週間以内
支給額
標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)×13%×育児休業日数=支給額(限度額あり)

支給日
請求を受理した月の翌月に支給します。
毎月25日(土日祝および休日の場合は前営業日)
支給対象日
対象期間内に育児休業をした日数、最長28日のうち、土日を除いた日に支給します。(育児休業手当と同様です)
<申請手続き>
所定の申請様式に添付書類を添えて提出してください。
申請様式 (記入例) | 育児休業支援手当金請求書(様式2-9-5) |
添付書類 ※申請様式の「添付書類」欄で、該当する項目ごとに必要書類を確認してください。 | ・ 母子健康手帳(出生届出済証明のページ全体)のコピー ・ 配偶者の育児休業取得状況を確認できる書類 ・ 支給要件②のア~エのいずれかに該当する場合は、 要件に該当することがわかるもの 等 |
書類提出先
水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター【※総務事務センターへ提出する場合は、所属確認欄は空欄のまま提出してください。】
※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。