氏名変更・住所変更等

住所を変更したとき

組合員が勤務先所属に通勤届を提出された場合、組合員および組合員と同居している被扶養者の住所変更の手続きは不要です。

転居時に届け出が必要な

(1)組合員と別居している被扶養者

(2)任意継続組合員とその被扶養者

(3)在職派遣中の組合員とその被扶養者 など

※別居の被扶養者については、こちら(組合員と別居している者に関する要件)もご確認ください。

※国外に居住される場合は、こちら( 国内居住要件)もご確認ください。

 

※資格確認書をお持ちの場合は裏面の住所欄を、各自で訂正してください。

様式名称
様式3-3-2住所変更届(同居・別居届)
電子申請のみ申請フォームはこちら
※インターネット用PCからアクセスしてください
3-2-1
スマートフォンからも申請できます

氏名を変更したとき

婚姻等により氏名を変更した場合は、再交付申請(氏名変更)の手続きをしてください。

※資格確認書をお持ちの場合は、変更後の氏名で再発行しますので変更前のものを返却してください。

様式名称
様式3-8再交付申請書(氏名変更等)
※氏名変更の場合は、給付金振込口座届(電子申請)の手続きも必要です。
インターネット用PCからアクセスしてください。
健康保険の資格情報は、所属で旧姓使用中の方もすべて、戸籍上の氏名(新姓)で表記されます。

書類提出先

水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
 ※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名してください。