掛金(保険料)の免除について

 組合員が以下に該当する場合に、組合員からの申請により、掛金(保険料)が免除となります。

(1)産前産後休業期間中の掛金(保険料)の免除

 組合員が産前産後休暇を取得している期間のうち、出産予定日の42日(多胎妊娠(双子等)の場合は98日)前に当たる日の属する月から、出産後56日に当たる日の翌日の属する月の前月までの期間は掛金(保険料)が免除となります。

 ≪申出方法≫

  • 産前産後休業期間掛金免除申出書(様式3-10-7)に所属で証明を受けて提出ください※所属確認欄について
  • 掛金(保険料)が免除となる産前産後期間とは、労働基準法第65条に規定する出産予定日の42日(多胎妊娠(双子等)の場合は98日)前から、出産後56日までの期間をいいます。(神戸市の産前休暇とは異なります)
  • 母子健康手帳や医師の診断書等、出産予定日の確認できる(写し)を添付してください。
  • 多胎妊娠(双子等)に該当する場合は、「多胎妊娠(双子等)の有無」欄の有に○を記入してください。
    ※掛金が免除されている場合で、出生日が出産予定日と異なる場合は、産前産後休業期間掛金免除変更申出書(様式3-10-8)の提出も必要となります。(出生日のわかる母子健康手帳の出生証明欄の写しや医師又は助産師が発行した出生証明書もしくは戸籍謄本(抄本)(写し)を必ず添付してください)
    ※第2子以降の産前産後休業を取得される方で、他の3歳に満たない子の「養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出をされている方は当該子の養育期間標準報酬月額特例が終了しますので、養育期間標準報酬月額特例終了届出書もあわせて提出してください。(記入例

(2)育児休業期間中の掛金(保険料)の免除

 組合員が育児休業を取得している期間のうち、育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間は掛金(保険料)が免除となります。
<令和4年10月からは下記の2つの掛金免除の要件が追加されます>
①育児休業の取得日と終了日が同じ月内で2週間以上の育児休業を取得した場合は、月末時点で取得していなくてもその月分の掛金が免除となります
②期末勤勉手当に係る掛金については、支給月の末日を含み1月を超える育児休業を取得している場合に限り免除となります

 ≪申出方法≫