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掛金と負担金
1. 共済組合の掛金(保険料)と負担金について
共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付、福祉事業)は、組合員の「掛金(保険料)」と事業主等の「負担金」(労使折半)によって運営されています。
掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、ひと月単位で徴収されます。
掛金(保険料)は、給与支給機関により、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額から算定し、月々の給与及び期末手当等から控除され、負担金とともに共済組合に払い込まれます。
なお、月々の給与及び期末手当等から控除されている掛金(保険料)の金額は、「給与金等支給明細書兼振込通知書(期末手当の場合は期末手当・勤勉手当支給額明細書兼振込通知書)」等に記載されている「(公)共済(厚生年金)」「(公)共済(退職等年金)」「(公)共済短期」「共済福祉」「(公)共済介護」の欄の金額がその月の給与等から控除された共済組合の掛金(保険料)の金額です(清算等がある場合は清算後の金額)。
2. 掛金(保険料)と負担金率
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)に適用される掛金(保険料)と負担金率(千分率)
※厚生年金は70歳未満、介護保険は40歳以上65歳未満の方が対象となります。
※短期・福祉・介護の標準報酬の下限は、58,000円(報酬月額63,000円未満)、厚生年金及び退職等年金給付の標準報酬の下限は、88,000円(報酬月額93,000円未満)です。
※任意継続組合員の掛金は、「退職時の標準報酬の月額」と、前年度の9月30日現在の組合員の標準報酬の月額の平均額を比較して、いずれか低い額を基準に計算されます。
※長期給付の地方公共団体の負担金率には追加費用率は含まれておりません。
※後期高齢者医療制度適用組合員とは①75歳以上の者②65歳以上75歳未満の者で障害の程度が後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者 ①②いずれかに該当する者をいいます。
※標準報酬等級表(令和6年4月から)
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)に適用される公的負担金率(千分率)
※短期給付 連合会拠出金(特別財政調整負担金)は75歳未満の方(後期高齢者医療制度の適用でない方)が対象となります。
※長期給付 公的負担金(基礎年金拠出金)は70歳未満の方が対象となります。
3. 掛金(保険料)の算定方法
標準報酬の等級及び標準報酬月額は、改定があった月のみ、給与金等支給明細書の最下段に掲載します。
<掲載例>
標準期末手当等の額は、期末・勤勉手当の合算額(1,000円未満切捨て)となります。