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育児休業を両親ともに取得したとき
育児休業支援手当金
育児休業を取得する組合員が以下の支給要件すべてに該当するときは、対象期間内に育児休業をした日数につき最大28日分の育児休業支援手当金が支給されます。
※雇用保険加入者は、雇用保険からの給付が優先されます。
支給要件
① 組合員が対象期間内に育児休業を取得した日数が通算14日以上の場合。
② 組合員の配偶者が対象期内に育児休業を取得した日数が通算14日以上の場合、または以下の要件のいずれかに該当する場合。
ア 組合員に配偶者がいない場合
イ 組合員の配偶者が自営業やフリーランス等雇用される労働者でない場合
ウ 組合員の配偶者が産後休業中
エ 組合員の配偶者が対象期間内に子を養育するために休業することができないことについてやむを得ない理由があると認められる場合
対象期間
産後休業等をしなかった場合、子の出生後8週間以内
産後休業等をした場合、産後休業終了後8週間以内
支給額
標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)×13%×支給期間の日数=支給額
支給額には上限があります。この上限は、雇用保険法に係る厚生労働省告示により、毎年8月に見直しが行われます。

支給日
支給対象となる育児休業を取得した月の翌月に支給します。
毎月25日(土日祝および休日の場合は前営業日)
支給対象日
対象期間内に育児休業をした日数、最長28日分
<申請手続き>
必要な書類を添付の上,所定の請求書を提出してください。
詳細は決まり次第お知らせします。
申請様式 | 4月中旬以降に掲載予定です。しばらくお待ちください。 |
添付書類 | ① 配偶者の育児休業の期間がわかるもの ② 支給要件②のア~エのいずれかに該当する場合は、 要件に該当することがわかるもの 等 |
書類提出先
水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。