立替払いで治療を受けたとき(治療用装具等を作った、組合員証等を提示して受診できなかったなど)
療養費・家族療養費
(1)やむをえない事情で組合員証を提示せずに医療機関にかかったとき
いったん本人が費用を全額立替払いし、後で所属を通じて共済組合に申請すると金額の払い戻しを受けることが出来ます。払い戻しを受けることが出来るのは、保険診療などの一定の基準をもとに計算した額から自己負担分を控除した額です。
<申請手続き>
様式 | 名称 | 添付書類 |
---|---|---|
様式2-1 | 療養費等請求書 | ・医療機関等の領収書(原本) ・診療報酬明細書(調剤薬局は、調剤報酬明細書) …傷病名が記載された明細書(通称:レセプト) 【注意】 ※支払時に領収書とともに発行される、傷病名の記載がない明細書では受付できません。 ※発行してもらえない場合は、以下の様式を医療機関へ持参して証明を受けてください。 診療報酬領収済明細書(医療機関・外来) 診療報酬領収済明細書(医療機関・入院) 診療報酬領収済明細書(歯科) 調剤報酬領収済明細書(調剤薬局) |
(2)海外に赴任、留学、観光などで滞在中に医療機関で治療を受けたとき
申請すると一部医療費の払い戻しを受けることが出来ます。その場合は国内の医療機関等で同じ傷病の治療費用を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低い場合はその額)から自己負担相当額を差し引いた額を支給します。外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換金率を用いて円に換算し金額を算出します。
※療養(診療)目的で海外に渡航し診療を受けた場合や、日本国内で 保険適用となっていない医療行為や薬を使用した場合は、給付の対象 になりません
<申請手続き>
様式 | 名称 | 添付書類 |
---|---|---|
様式2-1 | 療養費等請求書 | ①医療機関等の領収書(原本) ②海外に渡航した事実が確認できるもの(航空券等) ③診療内容明細書 ・医療機関を受診したとき(様式A) ・歯科を受診したとき(様式C) ④領収明細書(様式B) ⑤調査に関わる同意書(別紙) ※③・④については、様式裏面に翻訳者の住所・氏名を記入した翻訳文が必要です。 ※③~⑤の海外療養費各種様式については、共済組合にお問い合わせください。 |
(3)治療用装具を購入したとき
いったん本人が費用を全額立替払いし、後で所属を通じて共済組合に申請すると金額の払い戻しを受けることが出来ます。払い戻しを受けることが出来るのは、購入または修理に要する費用の算定基準に基づいた額から自己負担分を控除した額です。主な請求内容としては下記のような種類があります。
① 保険医により処方されたコルセット等の治療用装具を装着した
<申請手続き>
様式 | 名称 | 添付書類 |
---|---|---|
様式2-1 | 療養費等請求書 | ・購入に要した費用の領収書(原本) 【費用の明細及び治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名の記載があるもの】 ・装具が療養中必要である旨の保険医の意見書及び装具装着証明書(原本) ・靴型装具を装着した場合は、当該装具を装着した写真 ※装具ごとに耐用年数が定められており、耐用年数内の破損・故障などは 原則として修理または調整を行うことになります。 |
② 小児(9歳未満)の弱視用眼鏡等を作成した
<申請手続き>
様式 | 名称 | 添付書類 |
---|---|---|
様式2-1 | 療養費等請求書 | ・作成、購入に要した費用の領収書(原本) 【眼鏡等を必要とする者の氏名及び治療用の眼鏡等の代金であることがわかるもの】 ・保険医による治療用眼鏡の作成指示書の写し、患者の検査結果 ※支給上限額及び年齢による更新(再給付)期間の制限があります。 |
③ 弾性着衣等を購入した
<申請手続き>
様式 | 名称 | 添付書類 |
---|---|---|
様式2-1 | 療養費等請求書 | ・購入に要した費用の領収書(原本) ・保険医による弾性着衣等の装着指示書 【装着部位、手術日等が明記されているもの】 ※支給上限額及び更新(再給付)期間の制限があります。 |
書類提出先
水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター