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被扶養者普通認定の有効期限満了等に伴う事務手続きおよび被扶養者の認定における年間収入の取り扱いついて
( 2026.03.10 )
22歳到達に伴い令和8年度から扶養手当の支給が廃止される被扶養者については、共済組合への手続きが必ず必要となりますので、下記の①②のうちどちらか該当する手続きを行ってください。対象の組合員には所属を通じてお知らせしますので、詳細は添付の通知文をご確認ください。
「被扶養者普通認定の有効期限満了等に伴う事務手続きについて」
1.手続の期限
令和8年3月31日(火)
2.手続きを必要とする被扶養者
22歳到達に伴い、令和8年度から扶養手当の支給が廃止される被扶養者
(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの人)
3.手続きの内容
①就職などにより組合員との生計維持関係がなくなった場合
→認定取消し手続きが必要ですので、以下の書類をご提出ください。
・被扶養者申告書(減)(様式3-3)
・日付確認書類
・資格確認書等
②被扶養者の収入が限度額未満で、今後も引き続き被扶養者とすることを希望される場合
→特別認定への区分変更の手続きが必要ですので、以下の書類をご提出ください。
・被扶養者認定区分変更届(様式3-12)
・申立書(様式3-3-1)
・被扶養者同居・別居届(様式3-3-2)
※令和8年4月1日より、被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります。
詳細は、共済組合ホームページ「被扶養者の資格」をご確認ください。