19歳以上23歳未満における被扶養者認定基準の変更について

神戸市職員共済組合における被扶養者認定基準が以下のとおり変更となります。

  対 象 者 : 19歳以上23歳未満の被扶養者(組合員の配偶者を除く)

  収入基準額 : 年額150万円未満

  施 行 日 : 令和7年10月1日

詳細は被扶養者の資格をご確認ください。