定年引上げに伴う標準報酬の取扱いについて

地方公務員の定年の引き上げに伴い、組合員の報酬月額が著しく変動することが想定されるため、変動後の報酬月額に基づき4月から改定することとしておりますので、お知らせいたします。なお、各所属・組合員による特段の手続きは不要です。

4月から改定となるケースは以下のとおりです。

  • 定年前再任用短時間勤務として採用された場合
  • 管理監督職勤務上限年齢により降任または転任された場合(降給を伴う転任に限る)
  • 棒給月額7割措置を講じられた場合
  • 暫定再任用職員として採用された場合

※ 3月以前の時間外勤務手当等は算定から除きます。
※ 暫定再任用職員が任期更新により引き続き同じ勤務時間で勤務する場合等はこの取扱いの対象外です。
※ 給与支給機関には上記の内容を通知済みです。