令和4年10月共済組合制度の適用拡大に関するFAQ

地方公務員等共済組合法の改正により令和4年10月1日より共済組合員資格の適用要件が拡大されることに伴い、非常勤職員(再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員、非常勤特別職等)のうち一定の要件を満たす方は、令和4年10月1日より共済組合の短期組合員となります。
拡大の対象となるみなさまへ、よくある質問をまとめましたのでご活用ください。

資格に関すること

Q 健康保険の変更のために、共済へ申請は必要ですか?
A 資格取得の手続きが必要です。別途所属あてに案内中ですので、期限までにご提出をお願いします。

Q 引き続き前の健康保険に加入することはできますか?
A できません。
加入要件を満たした場合の共済組合加入は強制適用であり、要件を満たしているが共済組合に加入しないという選択は認められません。

Q 現在の雇用期間は令和4年9月30日までで、協会けんぽに加入しています。令和4年10月3日から新たに雇用予定の場合、健康保険の資格はどうなりますか?
A 共済組合の加入要件を満たす場合は、雇用開始日より新たに共済組合員資格を取得します。
所属を通じて通常の資格取得の手続きが必要です。

Q 現在の雇用期間は令和4年8月1日から9月30日までの2か月間で、協会けんぽに加入していません。令和4年10月1日から1か月間新たな所属で雇用予定の場合、健康保険の資格はどうなりますか?
A 雇用される所属が異なる場合や新たな雇用期間が2か月未満の場合でも、令和4年9月30日まで雇用されていた期間と通算して判断します。通算した結果、2か月を超えて共済組合の加入要件を満たす場合は、新たに共済組合員資格を取得します。
所属を通じて通常の資格取得の手続きが必要です。

Q 75歳以上の後期高齢者医療被保険者ですが、共済組合の加入対象になりますか?(20220928更新)
A 共済組合の加入要件を満たす場合は、共済組合員になります。
75歳以上の方(65歳以上で後期高齢者医療の障害認定を受けた方を含む)については、共済組合には加入しますが、同時に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合制度のうち育児休業手当金・介護休業手当金を除いた短期給付(医療保険)が適用されません。福祉事業(人間ドック等)はご利用いただけます。
なお、組合員証等の交付はありません。共済組合員資格の証明として「後期高齢者等短期組合員証明書」を発行します。

被扶養者に関すること

Q 現在、家族が私の健康保険の扶養に入っています。申請が必要ですか?
A 資格取得の手続きが必要です。別途所属あてに案内中ですので、期限までにご提出をお願いします。

保険証に関すること

Q 前の保険証は返却が必要ですか?
A 前の医療保険者へ返却が必要です。
なお、資格のなくなった健康保険証で受診された場合は、後日、医療保険者から医療費を返還するよう請求されますのでご注意ください。

Q 被扶養者が遠方にいます。保険証はいつまでに返却しなければいけませんか?
A 資格喪失後は前の医療保険者へすみやかにご返却ください。
なお、資格のなくなった健康保険証で受診された場合は、後日、医療保険者から医療費を返還するよう請求されますのでご注意ください。

任意継続に関すること

Q 令和4年12月末に退職予定です。任意継続をすることはできますか?
A 令和4年9月30日まで引き続き健康保険の被保険者であった期間と通算して1年を超える場合は、任意継続をすることができます。
なお、任意継続を希望する場合は退職日から20日以内に申請及び掛金の納付が必要です。

医療給付に関すること

Q 高額な医療を受けた場合の負担軽減は変わりますか?
A 一斉加入時の自己負担限度額の変更はありません。
また、共済組合には独自の附加給付制度があり、一定の基準額を超える支払いをした場合には後日共済組合から超過額が自動的に支給されます(一部負担金払戻金、家族療養費附加金)。
これらの支給については手続不要で、支給決定時に共済組合より通知をおこないます。

Q 育児休業手当を受給中ですが、引き続き受給できますか?健康保険の変更に伴い手続きが必要になりますか?
A 引き続き雇用保険より給付されます。共済組合への手続きは不要です。
育児休業手当および介護休業手当は、雇用保険からの給付が優先となります。

Q 限度額適用認定証はすぐに発行してもらえますか?(20220928更新)
A 申請受理後、認定が終わり次第(約1週間)庁内メール等で発送します。組合員証を送付した際の通知にオンライン申請についてのご案内を記載しますので、ご確認後に申請手続きをしてください。こちらからも申請可能です。(URL:https://req.qubo.jp/kobe-kyosai/form/gendogakunintei ※インターネット用PCからアクセスしてください。)適用区分が「オ」,「低所得Ⅰ」,「低所得Ⅱ」の認定証をお持ちの方は、写しを添付してください。
なお、「マイナンバーカードの健康保険利用」申込をされると、限度額認定証が不要となります。受診される医療機関へご確認ください。

Q前の保険者より「特定疾病療養受給証」の交付を受けていました。引き続き発行してもらえますか?(20220928更新)
A適用拡大による共済加入者の対象者については、継続して交付しますので申請手続きをしてください。前の受給者証の写しを添付した場合に限り申請書の「医師の意見欄」の記載は不要です。
申請受理後、認定が終わり次第(約1週間)庁内メール等で発送します。

掛金に関すること

Q 掛金の額は変わりますか?
A 変わります。
協会けんぽと令和4年度で比較すると、掛金率は、標準報酬額の5.885%から4.94%(介護・福祉含む)に減少します。

年金に関すること

Q 年金はどうなりますか?
A これまでと変更ありません。
適用拡大では、共済組合の短期(健康保険等)の組合員になりますが、長期(年金)の組合員にはなりませんので、年金は引き続き厚生年金保険(日本年金機構)です。

Q 現在、年金を受給していますが、共済組合員になることで減額されることはないですか?
A 適用拡大では、共済組合の短期(健康保険等)の組合員になりますが、長期(年金)の組合員にはなりませんので、今回の共済組合加入による受給年金額の減額はありません。

福祉事業に関すること

Q 人間ドックの助成は利用できますか?
A ご利用いただけます。
ただし、人間ドックは毎年12月~1月頃に翌年度受診分の募集を行っているため、ご利用いただけるのは令和5年度の受診分(令和4年12月~令和5年1月頃募集)からとなり、受診日まで資格の継続が必要となります。

Q インフルエンザ予防接種の助成は利用できますか?
A 今年度よりご利用いただけます。

Q えらべる倶楽部の利用はできますか?
A えらべる倶楽部(福利厚生代行サービス)は共済組合・共助組合の共同事業であるため、別途共助負担分の差額金額(8,934円)をお支払いいただくことで利用することが可能となります。

Q 被扶養者(家族)の特定健診について、10月以降も、今持っている協会けんぽ発行の受診券をそのまま使用できますか?(20220912追加)
A 資格喪失後(10月以降)に協会けんぽの受診券は使用できません。(資格喪失前に予約している場合も同様です。)
そのため、共済組合では、当組合の資格を取得するまでに他の健康保険制度等で特定健診を受診してない方のために、被扶養者に受診券を発行しておりますので、発行を希望される場合はお手元に健康保険証が届き次第、共済組合にメール(送付先e-mail:kenshin@office.city.kobe.lg.jp)で下記の事項を記載の上、申し込みください。※注意 共済組合の特定健診受診券の利用有効期限は令和4年12月31日まで                                                            【記載事項】                                                                 〇件名:特定健診受診券発行申請                                                        〇本文:①被保険者本人氏名、②所属、③受診券発行を希望する被扶養者氏名、④被扶養者の共済組合健康保険証の記号・番号、⑤日中連絡可能な電話番号                                                                           

Q 被保険者(本人)が協会けんぽの生活習慣病予防健診(一般健診・子宮頸がん検診)を10月以降に受診する予定です。(20220912追加)
共済組合員になってもそのまま、受診できますか?
A 資格喪失後(10月以降)に協会けんぽが実施する健診を受診した場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。(資格喪失前に予約している場合も同様です)
共済組合加入後の今年度の健診の受診については以下のとおりです。
〇一般健診について
協会けんぽが実施している健診内容とは異なりますが、事業主が実施する職員定期健康診断やお住いの自治体が実施する健診(神戸市の場合は39歳以下が対象)等を受診ください。
なお、40歳以上の方は上記以外に特定健診を受診できますので、希望される場合はお手元に健康保険証が届き次第、個別に共済組合にメール(送付先e-mail:kenshin@office.city.kobe.lg.jp)で下記の事項を記載の上、申し込みください。受診券を発行いたします。※注意 共済組合の特定健診受診券の利用有効期限は令和4年12月31日まで                                                                   【記載事項】                                                   〇件名:特定健診受診券発行申請                                          〇本文:①氏名、②所属、③共済組合健康保険証の記号・番号、④日中連絡可能な電話番号                                                                                                                      
※事業主が実施する職員定期健康診断については、任命権者ごとで日程が異なるため、既に今年度の日程が終了している場合がございます。
また、下記の条件にあてはまる職員が対象となりますので、受診を希望される場合は、各所属の庶務担当者にご相談ください。
(1)週 3 0 時間以上勤務かつ6ヶ月以上雇用予定
(2) 上記に満たないが、所属長が特に必要と認める場合
〇子宮頸がん検診について
共済組合で、子宮頸がん検診に対し費用助成を行っていますので、こちら(https://kobe-kyosai.jp/?page_id=74)をご確認ください。
※保険適用外の検診のみが対象で年1回を限度とします。
※子宮頸がん検診助成は被扶養者(家族)も対象です。

その他

Q マイナンバーの健康保険利用申込をすませていますが、マイナポータルで「協会けんぽから共済組合への変更」の手続きは必要ですか。(20220912追加)
A 変更手続きは不要です。一度登録されるとマイナンバーカードを引続き健康保険証としてご利用いただけますので、是非登録のうえご活用ください。
マイナンバーカードの取得促進について(共済組合HP)
https://kobe-kyosai.jp/?page_id=1268

<参考>加入要件とは

非常勤職員(再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員、非常勤特別職等)のうち、次の(1)~(3)の要件に該当する者は、神戸市職員共済組合の短期組合員資格を取得します。

(1)常勤職員の所定勤務時間以上勤務している非常勤職員(採用当初から勤務期間12月以下で2カ月を超えて使用されることが見込まれる者)<主に会計年度フルタイム1年目>
(2)所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4以上であって、2カ月を超えて使用されることが見込まれる非常勤職員<主に再任用短時間、会計年度パートタイム等>
(3)所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4未満であって、週20時間以上勤務、2カ月を超えて使用されることが見込まれる、月額賃金8.8万円以上(学生を除く)の者<主に会計年度パートタイム等>
※現在、全国健康保険協会(協会けんぽ)および厚生年金に加入していない者であっても令和4年10月時点で上記(3)の要件に該当する者は適用拡大対象者となります。