特定保健指導(令和6年度 更新作業中)

特定健康診査(定期健康診断・人間ドック含む)の健診結果をもとに、生活習慣の改善が必要と判断された方に対して保健師や管理栄養士など専門家が支援します。

職員に対する特定保健指導

令和6年度 委託先

RIZAP株式会社

委託期間

令和6年10月1日~令和8年度 特定保健指導終了まで(予定)

実施通知(作業中)

対象者の通知(作業中)

動機付け支援

メタボリックシンドロームの予備群と判定され、リスクが出始めた人です。

  • 面談方法は「遠隔面談」です。
  • 保健指導室へ足を運ばなくても、スマートフォンやパソコンのテレビ電話機能(Teams)を利用し、面談を受けることができます(なお、通信料は利用者負担)。

積極的支援

メタボリックシンドロームの該当者と判定され、リスクが高まった人です。

  • 面談方法は「遠隔面談」です。
  • 保健指導室へ足を運ばなくても、スマートフォンやパソコンのテレビ電話機能(Tesms)を利用し、面談を受けることができます(なお、通信料は利用者負担)。

被扶養者・任意継続組合員とその被扶養者に対する特定保健指導

特定健康診査受診後、対象となった方には共済組合から「特定保健指導利用券」をご自宅に郵送します。同封する「実施機関リスト」をご確認いただき、医療機関にて受診ください。

メタボリックシンドローム判定基準と特定保健指導実施判定基準

 特定保健指導は、生活習慣病発症予防のためにメタボリックシンドロームの解消を目的としています。そのため、空腹時血糖値、HbA1c値の判定基準は、メタボリックシンドローム判定基準よりも厳しくなっています。
 また、指導対象の判定には喫煙歴も条件に含みますので、職員定期健康診断でメタボリックシンドロームと判定されなかった方も特定保健指導の対象となる場合があります。