勤労統計の再集計に伴う育児休業手当金及び介護休業手当金の追加支給について

厚生労働省における毎月勤労統計の再集計に伴い、育児休業手当金又は介護休業手当金の算定において適用される給付上限相当額が改定されたことにより、過去に支給した育児休業手当金及び介護休業手当金に追加支給が発生しています。
共済組合で、追加支給の対象であることが確認できた方々につきましては、すでに追加給付を行ったところですが、文書保存期限が過ぎていることから、一部の方については、ご案内できていない可能性があります。下記の要件をご確認いただき、ご自身が追加給付の対象になると考えられる場合は、手続きをご案内しますので、当組合にご連絡くださいますようお願いいたします。
<追加給付の対象になる可能性のある方>
H18.2.1~H19.3.31の間、介護休業手当金を受給されていた方のうち、給付上限相当額として受給されていた場合。
H16.8.1~H22.7.31の間、水道局か交通局に所属され、介護休業手当金を受給されていた方のうち、給付上限相当額として受給されていた場合。
※給付上限相当額に該当するかどうかはこちらでご確認ください。

神戸市職員共済組合医療給付係
TEL:078-322-5108