出産したとき

出産費・家族出産費・出産費附加金・家族出産費附加金

組合員が妊娠4か月(85日)以降に出産(死産を含む)したときは出産費が支給されます。一年以上組合員であったものが資格喪失後6か月以内に出産したときも出産費が支給されますが、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員等(国民健康保険を除く)の資格を取得した場合は支給されません。なお、資格喪失後の出産にあっては附加給付金の支給はありません。
被扶養者が妊娠4か月(85日)以降に出産(死産を含む)したときは家族出産費が支給されます。ただし被扶養者が次の①または②の資格を喪失した後に組合員の被扶養者となっており、①または②の資格に基づく出産育児一時金の給付を受けることが出来るときは家族出産費の支給は行われません。

  1. 他の法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員
  2. 健康保険法の規定に基づく被保険者(日雇特例被保険者を除く)または船員保険法の規定に基づく被保険者

<1児あたりの支給額>

産科医療補償制度※法定給付額(R5.4.1額改定)附加給付額
対象500,00020,000
対象外488,00020,000
  • 産科医療保障制度は分娩に関連して発症した重度の脳性麻痺児とその家族の経済的負担を一定の条件の下で保証すること等を目的に公益財団法人日本医療機能評価機構が運営するものです。制度に加入している医療機関で、在胎週数22週に達した日以降に出産(死産を含む)した場合、出産費または家族出産費に必要な費用(12,000円)を加算して支給します。

<申請手続き>

名称添付書類
様式2-3出産費等請求書・医療機関から交付された出産(分娩)費用明細書(コピー可)
【出産日、出産人数がわかるもの】
・「直接支払制度」の利用に関する合意文書(コピー可)
※直接支払制度を利用しない場合は出生を証明できる書類(コピー不可)が必要です。

<利用できる制度>

以下の制度を利用すると、出産費用の一時的な負担軽減を図ることができます。いずれも医療機関で申し出てください。

直接支払制度

直接支払制度は、共済組合が医療機関等に対して費用を直接支払うことができる制度です。

組合員と医療機関等の間で出産費(家族出産費)に関する合意文書を交わすことで、出産費等の法定給付額を限度として共済組合が医療機関等に直接支払うこととなり、その額を差し引いて医療機関から組合員へ請求されます。出産後に「出産費等請求書」様式2-3に添付書類を添えて提出してください。

※この制度の利用の有無や出産等の額にかかわらず、附加給付金(20,000円)は組合員に対して支給します。

受取代理制度

受取代理制度は、組合員が本来受け取るべき出産費等を医療機関が組合員に代わって受け取る制度です。

この制度が利用できるのは、厚生労働省に対して届出を行った分娩施設のみが対象となりますのでご注意ください。出産費等の支給総額を限度として共済組合が医療機関等に直接支払うため、その額を差し引いた金額が医療機関から組合員に請求されます。出産予定日の2か月前から出産までの間に「出産費等請求書(受取代理用)」(様式2-3-1)に添付書類を添えて提出してください。

書類提出先

水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合
上記以外の所属 → 総務事務センター
 ※ただし、所属が学校園の場合は、所属所長欄に学校園長が記名・押印してください。