医療保険と介護保険で高額な負担をしたとき
高額介護合算療養費
同一世帯の組合員及び被扶養者が1年間に医療保険と介護保険の両方で一定額以上の高額な負担をした場合に、次の自己負担限度額を超える額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
自己負担限度額
基準日と計算期間
前年8月1日から7月31日(基準日)までの1年間
対象
基準日現在で組合員及びその被扶養者である者が、計算期間中に受けた医療及び介護に係る自己負担額を合算します。
※合算対象とならないもの
・70歳未満の診療で、自己負担額が21,000円未満のもの
・入院時食事(生活)療養費、介護保険の居住費
※高額療養費、附加給付等については、合算額から控除します。
<申請手続き>
様式 | 名称 | 添付書類 |
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様式2-5-2 | 高額介護合算療養費支給申請書 兼自己負担額証明書交付申請書 | 介護保険や他の医療保険者から交付を受けた「自己負担額証明書」等 |