医療費が高額になったとき
高額療養費
組合員やその被扶養者が治療を受ける際は医療費の一定割合を自己負担しますが、入院などで負担額が高額になる場合、高額療養費や附加給付金を組合員に払い戻すことで、医療に関する費用負担の軽減を図っています。
また、事前に負担額が高額なことがわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
自己負担限度額
70歳未満の方
70歳以上75歳未満の方
※ 現役並み所得者とは、療養を受ける月の標準報酬月額が280,000円以上である70~74歳の組合員及びその被扶養者で70~74歳の者をいいます(なお、70歳未満の組合員の被扶養者が70~74歳である場合、「一般」の負担区分の適用になります。)。
※年間(8月~翌7月)の診療分にかかる自己負担額の合計額に対して144,000円の上限が設けられます。
※75歳の誕生月については、後期高齢者医療制度に移行することによる影響を防ぐため、これまで加入していた医療保険(共済組合・健康保険組合等)と後期高齢者医療の自己負担限度額は、それぞれ所定の半分の額となります(75歳の誕生日がその月の初日である場合を除きます)。
(1)1医療機関で1ヵ月間の費用負担が高額となったとき
組合員や被扶養者各々が、1医療機関あたりで、1ヵ月に負担した費用が、表の自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として組合員に支給されます(ただし、入院時の食事の自己負担分や差額ベッド代等を除きます)。
- 1医療機関
同じ医療機関であっても、医科と歯科及び入院と外来で負担した費用は別々に集計します。また、同じ保険薬局であっても、異なる医療機関が処方したものは別々に集計します。なお、医科または歯科とこれらの処方に基づいて調剤した保険薬局は1つの医療機関とみなして合算します。
(2)同一世帯で高額な医療を複数受けたとき -合算高額療養費-
同一世帯で複数の医療機関を受診したとき等は、これらの負担額を合算し(70歳未満の受診にあっては1か月の負担額が21,000円以上の場合が対象)、表の自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費(合算高額療養費)として支給されます。
(3)長期にわたって高額な医療を受けたとき -多数該当-
同一世帯で高額療養費の支給を受けた月数が直近12か月に3月以上のときは、4月目以降の自己負担限度額が下表の「多数該当」の額に引き下げられます。直近12か月の月数が単位ですので、多数該当となっていた世帯が多数非該当に戻る場合もあります。
(4)医療と介護の両方で高額な医療・サービスを受けたとき -高額介護合算療養費-
医療保険と介護保険の両方に負担がある世帯で、1年間の両保険の負担額の合計が一定額以上となったとき、高額介護合算療養費を支給します。(詳しくはこちら)
(5)長期にわたる高額な病気の患者の特例 (特定疾病)
特定疾病に指定されている血友病や人工透析を行う必要のある慢性腎不全など長期にわたり高額な治療が必要な場合は、共済組合に申請し、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることにより1か月の自己負担限度額が10,000円となります。ただし、標準報酬月額530,000円以上の組合員又はその被扶養者で70歳未満の者が人工透析の療養を受ける場合、自己負担限度額は20,000円となります。
療養を受ける際に医療機関等の窓口で受療証を提示してください。対象疾病で受診する場合は、別途限度額適用認定証の交付を受ける必要はありません。
当共済組合の附加給付
一部負担金払戻金、家族療養費附加金
医療費の自己負担額が、1人1ヶ月同一病院・薬局などで1件25,000円(上位所得者(標準報酬月額53万円以上)の組合員とその被扶養者の場合は50,000円)を超える支払いをしたときは、その超えた額から高額療養費を控除した額を、組合員には一部負担金払戻金、また、被扶養者には家族療養費附加金として、後日共済組合から支給されます。ただし、1,000円未満の場合は支給されません。(100円未満切捨て)
- 同一世帯で1ヶ月に21,000円以上の自己負担額が2件以上であって、高額療養費が支給される場合は、合算して50,000円(上位所得者の組合員とその被扶養者の場合は100,000円)を超えた額で計算します。
- 合算して高額療養費が支給される場合、25,000円※以上のもの(以下「高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額(以下「特定合算対象額」という。)が25,000円※未満の場合は、自己負担合計額から高額療養費と特定合算対象額を控除した額から25,000円※を超えた額を支給します。
※上位所得者の組合員とその被扶養者の場合は50,000円