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配偶者の扶養手当廃止に伴う健康保険の取り扱いについて
( 2026.02.19 )
令和8年度より配偶者の扶養手当が廃止されることに伴い、扶養手当の認定をもって共済組合の被扶養者となっていた普通認定の方は、認定が取消となります。ただし、以下の要件を満たしている方は引き続き共済組合の被扶養者となることが可能です。
つきましては、必要な手続きについて遺漏のないようお願いいたします。詳細は、添付の事務連絡をご確認ください。
「配偶者の扶養手当廃止に伴う健康保険における被扶養配偶者の取り扱いについて」
1.令和8年4月1日以降、年間収入が130万円未満と見込まれる場合
⇒被扶養者認定の認定区分を「特別認定」に区分変更します。
※今回の扶養手当廃止に伴う手続きは不要です。
2.令和8年4月1日以降、就職や雇用条件の変更等で年間収入が130万円以上と見込まれる場合
⇒共済組合の被扶養者認定の資格を喪失するため、以下の書類を提出してください
・被扶養者申告書(減)(様式3-3)
・日付確認書類…就職先の新しい資格確認書・雇用契約書等
・国民年金第3号被保険者関係届(配偶者が60歳未満の場合のみ)
・資格確認書等(お持ちの場合は返却ください)