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高齢受給者に係る基準収入額の定期判定について
( 2025.09.09 )
70~74歳の組合員ならびに被扶養者の方は、高齢受給者の対象となり、医療を受けられる際の自己負担割合などが変わります。標準報酬の月額が28万円以上の場合は自己負担割合が3割負担となりますが、以下の要件に該当する場合、申請されますと令和7年9月1日から2割負担適用なります。
対象者には所属経由で詳細をお知らせしますので、要件に該当する場合は令和7年9月22日(月)までに共済組合へ必要書類をご提出ください。
・70歳以上の被扶養者がいる場合 → 令和6年の世帯収入の合計額が520万円未満
・70歳以上の被扶養者がいない場合 → 令和6年の収入の合計額が383万円未満