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令和7年4月から短期(健康保険)及び介護保険にかかる掛金・負担金率が変更になります
( 2025.03.14 )
医療費は約3割を自己負担額として利用者が負担し、残りの約7割を保険者である共済組合が負担しており、その財源は組合員の皆さまからの掛金と事業主からの負担金です。
近年の医療費等の上昇に伴う財源確保のために、令和7年度は短期(健康保険)にかかる掛金・負担金率の引き上げを行います。
また、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の組合員が負担する介護掛金及び事業主が負担する負担金については、介護保険の給付費等の財源となる介護納付金に応じて、納付に必要な掛金・負担金率を決定しており、算定の結果、令和7年4⽉から介護掛金・負担金率の引き下げを行います。
短期(健康保険)

介護保険

※介護掛金・負担金は、40歳以上65歳未満の方が対象となります。
※医療保険が後期高齢者医療制度適用の方(75歳以上の方など)は、短期(医療)の掛金・負担金率は育児休業等給付に係る費用(2.52/1000)のみの負担となります
<医療費を抑えるためにご協力をお願いします>
組合員一人当たりの医療費は年々増加しており、医療費が増えれば当然、掛金も高くなります。
一人一人の小さな節約が医療費の抑制につながります。ジェネリック医薬品を活用してお薬代を抑える、コンビニ受診(不要不急の時間外受診)やハシゴ受診(重複受診)を控えて無駄な医療費を抑えるなど、無理なく出来ることから始めてみましょう。
<掛金の額の算出方法>
※月々の掛金=『標準報酬月額×掛金率』
※期末・勤勉手当等の掛金=『期末・勤勉手当等合計額(千円未満切捨て)×掛金率』
<共済組合の掛金(保険料)の額>
給与明細の中ほど「共済(厚生年金)、共済(退職等年金)、共済短期、共済福祉、共済介護」の欄に記載されている金額が共済組合の掛金(保険料)の額です