養育特例について
(1)養育特例とは
3歳未満の子を養育している組合員が、育児短時間勤務や部分休業の取得等により標準報酬月額が低くなった場合に、共済の掛金は実際の低い標準報酬月額をもとに算定・徴収されますが、将来もらえる年金は、子を養育する前の高い標準報酬月額で算定される制度のことです。
(例)

(2)申出することができる方
3歳に満たない子を養育し、または養育していた組合員
〇子を扶養に入れていなくても申出ができます。
〇育休等を取得していない方や父母どちらでも申出ができます。
〇子が3歳を超えている場合でも申出の属する月の前月から2年間は遡及して適用することができます。
(3)養育特例を受けることができる期間
次の「開始」に該当する日の属する月から「終了」に該当する日の属する月の前月まで
開始 | 終了 |
①3歳未満の子を養育することとなった日 ②3歳未満の子を養育する者が新たに共済組合員の資格を取得した日 ③産休が終了した日の翌日 ④育休が終了した日の翌日 | ①養育している子が3歳に達した日 ②他の3歳に満たない子の養育特例の申出をした日 ③子を養育しないこととなった日 ④産休を開始した日 ⑤育休を開始した日 ⑥組合員が死亡した日、又は退職した日(組合員でなくなった日) |
注意!
第1子の育休を終了した月に、第2子の産休を取得した場合など、申出をした月に終了の事由が発生したときは、申出をすることはできません。
(4)提出書類
【申出時】
◎養育期間標準報酬月額特例申出書(様式第1号)(必須) 【記入例】
◎戸籍謄(妙)本又は戸籍記載事項証明書(子の生年月日及びその子と申出者との身分関係の記載があること)(必須)
〇世帯全員の住民票(基礎年金番号を記載した際は添付不要)
※産休・育休を取得する場合は復職後に提出してください。
※短期組合員の方は日本年金機構に申出してください。
【終了時】
◎養育期間標準報酬月額特例終了届出書(様式第1号)(必須) 【記入例】
※終了理由が当該子が3歳に到達した場合であれば提出の必要はありません。
(5)留意事項
〇書類が揃っていない状態で申出書の提出をされるケースが多く発生しています。必ず書類が全て揃ってからご提出いただきますようお願いいたします。
例)申出書に基礎年金番号の記載がないのに住民票の添付がない。
〇第2子以降、産前産後休業や育児休業を取得される方のうち、以前に他の3歳に満たない子の養育特例の申出をしている方については、その開始日をもって当該子の養育特例が終了となります。つきましては、「養育期間標準月額特例終了届出書」の提出をお願いします。
〇その他いろいろな申出パターンについては「養育特例をご存じですか?」をご覧ください。