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令和6年4月から短期(健康保険)にかかる掛金・負担金率が変更になります
( 2024.03.14 )
医療費は約3割を自己負担額として利用者が負担し、残りの約7割を保険者である共済組合が負担しており、その財源は組合員の皆様からの掛金と事業主からの負担金です。
近年の医療費等の上昇に伴い、財源確保のために令和6年4月から短期(健康保険)にかかる掛金・負担金率が変更になります。
短期(健康保険)
<短期(健康保険)にかかる掛金・負担金の率については上記のとおり変更されます>
介護保険
<介護保険にかかる掛金・負担金の率については変更ありません>
※介護掛金・負担金は、40歳以上65歳未満の方が対象となります。
※医療保険が後期高齢者医療制度適用の方(75歳以上の方など)は、短期(医療)の掛金・負担金率は育児介護休業給付に係る費用(2.59/1000)のみの負担となります
◎医療費を抑えるためにご協力ください
組合員一人当たりの医療費は年々増加しており、医療費が増えれば掛金も高くなってしまいます。
医療費を抑えるために、”ジェネリック医薬品”を積極的に活用したり、”コンビニ受診(不要不急の時間外受診)”や”ハシゴ受診(重複受診)”を控えるなど、ひとりひとりの小さな節約にご協力をお願いいたします。
◇掛金の額の算出方法◇
※月々の掛金=『標準報酬月額×掛金率』
※期末・勤勉手当等の掛金=『期末・勤勉手当等合計額(千円未満切捨て)×掛金率』
▽共済組合の掛金(保険料)の額▽
給与明細の中ほど「共済(厚生年金)、共済(退職等年金)、共済短期、共済福祉、共済介護」の欄に記載されている金額が共済組合の掛金(保険料)の額です