長期給付

長期給付(年金)について

平成27年10月の被用者年金一元化に伴い、年金の決定・支払、年金にかかる各種広報は全国市町村職員共済組合連合会が行うことになりました。
そのため、現在、全国市町村職員共済組合連合会(「市町村連合会」)が厚生年金の決定および支払いを行っておりますが、年金の請求や各種届出などの手続き及び各種相談については、今までどおり構成組合である各都道府県市町村職員共済組合や指定都市職員共済組合が行っています。
年金給付等に関する情報や申請書のダウンロード等は、全国市町村職員共済組合連合会ホームページをご参照ください。

平成27年10月以降の年金請求の流れ

地共済年金情報Webサイトについて

地共済Webサイトは、組合員や組合員であった方々に年金制度へのご理解を深め、 ご自身の将来の年金について意識していただくことを目的として、年金加入履歴や保険料納付済額、退職等年金給付に係る給付算定額基礎額などについてお知らせしているものです。
ご利用される方ご自身でお申込みいただき、ご本人様であることが確認された後にご利用できます。

年金の支払い月

年金は、支払月の15日に振り込まれます。
なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります。
また、過去の支払い月の金額に清算などがある場合は、奇数月に支給することもあります。

支払月支払月分
2月12月、1月分
4月2月、3月分
6月4月、5月分
8月6月、7月分
10月8月、9月分
12月10月、11月分

公的年金の給付の種類

種 類どのようなときに受け取るのか誰が受け取るのか
老齢給付
 老齢厚生年金
 老齢基礎年金
原則65歳になったとき
(ただし、生年月日により支給開始年齢(65歳になるまでに)がかわります。)
組合員本人
障害給付
 障害厚生年金
 障害基礎年金
障害の状態になってしまったとき
(組合員である間に初診日のある疾病が原因で。)
組合員本人
遺族給付
 遺族厚生年金
 遺族基礎年金
組合員・年金受給者である方がお亡くなりになったとき組合員の家族

公的年金制度の財政(負担)の仕組み

現行の公的年金制度は、いま働いている世代(現役世代)が納めた保険料をその時の高齢者の年金給付に充てる仕組み(これを賦課方式といいます)となっています。この保険料は、保険料率が法律で上限18.3%と定められ、被保険者(組合員)自身が納める保険料(掛金)と、事業主が納める保険料(負担金)との、労使折半で負担しています。
また、経済の変動などにより、年金給付の支給に支障が生じないよう、過去からの積立金を活用しつつ運営されています。
さらに、基礎年金の給付費の2分の1は、国庫負担として税金で賄われています。

財源

  1. 保険料(掛金・負担金)【報酬×18.3%】
  2. 積立金【保険料のうち年金支払に当たらない余裕資金
  3. 国庫負担

保険料率(%)
<組合員の掛金率はこの半分となります。>

平成30年9月~
18.3%
例:標準報酬月額が47万円の方の場合、
毎月の保険料(掛金)は
47万円 × ( 18.3% ÷ 2 ) = 43,005円 です。

将来も安定して公的年金制度を維持するため、現在は、保険料負担に上限を設けて収入を固定し、その収入の範囲内で給付を行なう仕組みとなっています。さらにその時点の社会情勢(現役人口の減少や平均余命の伸び)に合わせて、年金給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)も導入されています。